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八ッ場ダムの事業認定に対する意見の提出方法

 国土交通省関東地方整備局は八ッ場ダム建設工事に関する事業認定申請を4月10日に発表しました。この申請を国土交通大臣が認定し、事業認定の告示が行われると、八ッ場ダムの水没予定地などの事業用地の強制収用が可能になります。
 ほぼ全戸が水没する川原湯地区と川原畑地区からは多くの住民が転出していきましたが、今もふるさとを離れられない、代替地がみつからないなどの理由で住み暮らし続ける人々がいます。事業認定の手続きは、こうした人々をダム事業の「公共性」を掲げてふるさとから追い出し、ダム建設を計画通りに進めるためのものです。

 この事業認定申請に対しては、どなたでも意見書を提出し、公聴会の開催を請求できます。八ッ場ダム事業の是非、問題点についてなど、意見のある方は是非、意見書の提出や公聴会の開催請求を行っていただきたいと思います。

  意見書の様式例、公聴会開催請求の様式例は、以下のそれぞれの青字の箇所よりそれぞれダウンロードできます。
  提出先、提出方法等は次のとおりです。
  意見書の例を次のページに掲載しました。(4/17追記)⇒ https://yamba-net.org/wp/?p=11001

☆意見書の提出
・提出期限 4月27日(月)
・提出先 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
      群馬県 県土整備部監理課用地対策室用地指導係(担当 川原)
      電話 027-226-3552  FAX  027-224-3339
      メールアドレス kanrika@pref.gunma.lg.jp
(意見書をメールに添付して送る場合は、上記のアドレスを宛先にコピーして貼り付けてお送り下さい。)

・意見書の様式  特になし
   以下の様式例のとおり、群馬県知事宛てとし、件名、名前、住所、電話番号、日付を記入します。(住所と電話番号は必須ではありません。)
意見をたくさん書かれる方のために、「別紙」に意見を書く様式となっていますが、短い意見の場合は、「別紙のとおり」を消して、下のスペースに意見を書いても問題ありません。
   クリックするとダウンロードできます。 ⇒ 意見書の様式例

   意見は、事業の公益性の有無や環境問題なども自由に書くことができます。
   事業認定申請書の内容に沿って意見を書く必要はありません。

・意見書の提出方法  郵送(4月27日までの消印)またはFAX、メール

☆公聴会の開催請求
・提出期限 4月27日(月)  
・提出先 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
     国土交通省総合政策局総務課土地収用管理室(担当 柴野)
     (代表電話) 03-5253-8111 内線24156  FAX 03-5253-1546
     メールアドレス expr-eco@mlit.go.jp
     (意見書をメールに添付して送る場合は、上記のアドレスを宛先にコピーして貼り付けてお送り下さい。)

・開催請求の様式  特になし
   以下の様式例のとおり、国土交通大臣宛てとし、件名、名前、住所、電話番号、日付を記入します。
   クリックするとダウンロードできます。 ⇒ 公聴会の請求様式例

   公聴会は開催請求があれば、開催され、公聴会での意見陳述者の募集は別途行われます。

 ・開催請求の提出方法  郵送(4月27日までの消印)またはFAX、メール

*補足説明
 意見書の提出先は群馬県ですが、提出された意見書は群馬県から国土交通省に送られ、上記の国土交通省総合政策局総務課土地収用管理室がその後の業務(意見書の整理、公聴会の開催等)を行います。そして、社会資本整備審議会公共用地分科会(委員7人)の意見をきいた上で、事業認定の是非を国土交通大臣が判断することになっています。
 八ッ場ダム事業認定申請に関する実務は、国土交通省の土地収用管理室が行いますので、この件に関する問い合わせ先は上記の柴野氏になります。

☆ 八ッ場ダム建設工事の事業認定申請書
 4月13日より長野原町役場で公告・縦覧されている事業認定申請書と添付書類のデータをアップしました。
 次のURLでご覧ください。
 添付書類の第2号~第5号は、対象地内の公共施設や文化財を管理する群馬県、長野原町、(株)東京電力、(株)東日本電信電話、農林水産省、文化庁に土地収用手続きの了承を得たことを示す書類です。添付書類第6号は、八ッ場ダムの基本計画と計画変更の告示を示す書類です。添付書類第7号は、1月24日に土地収用法に基づいて長野原町で事業説明会を行ったことを示す書類です。添付図面はこれらの添付書類に対応しています。

事業認定申請書(添付書類第1号)

手続き保留の申立書 (*参照)     

添付書類(第2号~第7号)

● 添付図面第1号~第7号     
 スキャンした図面は下のURLをクリックしてダウンロードしてください。
 ↓↓
 https://yamba-net.org/wp/doc/201504/zumen.zip
 圧縮ファイルになっていますので、ダウンロード後はファイルを解凍してご覧ください。

 今回、土地収用の対象となるのは、長野原町の以下の地域です。

●大字川原畑 字八ッ場、字二社平、字東宮、字石畑、字西宮、字上ノ平、字三平、字戸倉沢、及び字宇知山
●大字川原湯 字北入、字東久保、字中原、字前原、字石川原、字西之上、字新井門、字上打越、字勝沼、字金花山、字下湯原及び字下打越
●大字横壁 字西久保、字勝沼、字山根及び字観音堂
●大字林 字楡木、字立馬、字東原、字中棚、字中原、字勝沼、字宮原、字久森及び字下原
●大字長野原 字尾坂、字道木平、字東貝瀬、字嶋木、字町、字打越、字幸神、字向原、字古城跡、字橋場、字久々戸、字貝瀬及び字遠西並びに大字与喜屋字荻之平地内

*手続き保留の申立書について
 収用裁決申請を保留する(遅らせる)土地に関する申立てです。事業認定が下りた場合、告示から1年以内に収用裁決申請をしないと、事業認定が失効しますが、手続き保留の申立をしてある土地は最長3年の範囲で収用裁決申請を遅らせることができます。
 今回の手続き保留申立書を見ると、手続き保留の申立てがされているのは、川原畑地区の久森、横壁地区の全地区、林地区の全地区、長野原地区の全地区です。八ッ場ダムによってほとんど全戸が水没することになる川原畑地区(久森を除く)と川原湯地区は手続き保留の申立てがされておらず、起業者(国土交通省関東地方整備局)は先に収用の対象にすることを考えています。

写真下=土地収用の対象となった長野原町の川原湯地区と対岸の川原畑地区の水没予定地には、今もふるさとに住み暮らす人々がいる。 4/12撮影
八ッ場大橋から水没予定地を望む.jpg-s

写真下=水没予定地では、梅と水仙が満開。桜やムラサキツツジも咲き始めた。林床では、アズマイチゲ(右)、カタクリ(中央)、ヤマエンゴサク(左)が見られる。4/12撮影
梅林とスイセンs

嘉納治五郎別荘跡のあずまいちげ.jpgs
ヤマエンゴサク (2).jpgs
カタクリ.jpgs

【関連記事】
●「八ッ場ダムの事業認定申請について」
 https://yamba-net.org/wp/?p=10945

●「八ッ場ダム 土地収用へ事業申請」
 https://yamba-net.org/wp/?p=10913