2013年3月30日
昨日、八ッ場ダム訴訟東京裁判の控訴審の判決がありました。
その判決文と抗議声明が八ッ場ダム訴訟のホームページに掲載されましたので、お知らせします。
http://www.yamba.sakura.ne.jp/
◆判決文
http://www.yamba.sakura.ne.jp/shiryo/tokyo_k/hanketsu_tokyo.pdf
◆東京高裁判決への抗議声明
http://www.yamba.sakura.ne.jp/shiryo/tokyo_k/kougiseimei.pdf
抗議声明の全文を転載します。
~~~
八ッ場ダム東京裁判高裁判決に対する抗議声明
2013年3月29日
1 本日,東京高等裁判所は八ッ場ダムに関する公金支出差止等請求住民訴訟に対する判決を下した。判決は,控訴人らの主張をまったく理解することなく,不当にも以下述べるように控訴人らの主張を退けた。
本件判決は、
① 判断枠組みとして、地方自治体の国に対する独立性を認めない、すなわち地方には国の判断を取り消す権限がないとして、国の判断に重大かつ明白な違法ないし瑕疵がない限り、違法と認めることはできない、
② 八ツ場ダムの利水については東京都の行った将来の水道需要予測及び水源評価は「直ちに合理性を欠くものとは認められない」、
③ 治水については「仮に『著しく利益を受ける』ものではないと認められる余地があるとしても、これが明白であるとは認められない」、
④ 貯水池周辺のダムサイト及び地滑り等の危険性については,ダムそれ自体の瑕疵が重大かつ明白であって、ダム建設に関する基本計画が無効であるという場合でなければ違法にならないという原判決と同じ判断枠組みに立って、国の主張を丸呑みにして、住民の疑問を一顧だにしなかった、
⑤ 環境問題に関してはほとんど無視し、本件支出命令が違法であるとは言えないとして請求を棄却した。
2 こうした本件判決の判断は,控訴人らの主張をまともに受け止めようとしないもので,行政がすすめる公共事業の無駄遣いを司法の立場でチェックしようとせず,むしろ無駄な公共事業を積極的に奨励するものにほかならない。
3 本件判決は司法の役割を放棄した不当な内容であるから,控訴人らは最高裁判所へ上告手続を行うとともに,他県の住民訴訟の控訴人らとも手を携え,引き続き闘い続けることを表明する。今後とも,みなさまのご支援をお願いしたい。
八ッ場ダムをストップさせる東京の会控訴人団
八ッ場ダムをストップさせる東京の会弁護団