2009年4月7日
上毛新聞社会面(23)より転載
「八ッ場ダム訴訟 来月11日 初の判決 東京地裁で反対派住民 負担金差し止め請求」
国の八ッ場ダム(長野原町)建設事業に本県など六都県が負担金を支出するのは違法として、建設反対派の市民グループが支出差し止めなどを求めた六つの住民訴訟のうち、東京地裁の判決公判が五月十一日に開かれることが六日までに決まった。六訴訟で初の司法判断となる可能性が高く、注目が集まっている。
住民訴訟は二〇〇四年十一月に六地裁で始まり、原告側は六都県(群馬、埼玉、東京、千葉、茨城、栃木)が同ダム建設のために、それぞれ十億ー九百五十二億円の負担金を支出することの差し止めを求めた。
うち東京、群馬、茨城の訴訟はすでに結審し、前橋地裁は六月二十六日の判決公判を予定している。
各訴訟で原告側は利水、治水の両面で同ダム建設の必要性はなく、負担金の支出は違法と主張。被告側は同ダム建設の是非は住民訴訟で扱う問題ではなく、訴え自体が無効として請求棄却などを求めている。