昨日、八ッ場ダム訴訟の原告らが関東地方整備局を虚偽有印公文書作成・同行使容疑で処罰を求める告発状をさいたま地検に提出しました。その記事をお送りします。
◆2011年6月11日 読売新聞埼玉版
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/news/20110610-OYT8T01199.htm
-「国交省データに虚偽」 八ッ場ダム訴訟原告が主張-
群馬県・八ッ場ダム建設事業の県負担金差し止め訴訟を巡り、原告の代理人らが10日、さいたま市内で記者会見し、「1審で証拠採用された国交省関東地方整備局の調査内容に、ダムの必要性を強調するための虚偽記載があった」と主張した。建設に反対する市民団体ら32人がさいたま地裁に提訴したが、昨年7月に敗訴し、19人が東京高裁に控訴している。
記者会見した代理人の弁護士らによると、雨水を吸い込む森林土壌の「飽和雨量」について、同整備局は利根川上流域の54流域すべてで48ミリと回答し、証拠採用された。しかし、今年1月に整備局が公表した資料には48ミリを超える流域が38か所あった。弁護士らは、洪水が起きやすくダムが必要だと強調するために、飽和雨量を低く設定した「虚偽記載」だと指摘している。
原告の5人は同日、関東地方整備局河川部河川計画課の当時の男性課長について、虚偽有印公文書作成・同行使容疑で、さいたま地検に告発状を提出した。同局は「告発状の内容をみていないのでコメントはできない」としている。
—転載終わり—
告発状を提出した八ッ場ダムをストップさせる埼玉の会のブログに告発趣旨についての説明が載っています。
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http://yambasaitama.blog38.fc2.com/blog-entry-1033.html