今週火曜日、国交省関東地方整備局が利根川・江戸川水系の河川整備計画策定を目的として、四年ぶりに有識者会議を開きます。会議開催の目的は、整備計画策定が本体工事予算計上の条件とされる八ッ場ダムの本体着工です。
 ○開催日時
  平成24年9月25日(火)  10時00分から 
 ○開催場所
  日本青年館  3階国際ホール  東京都新宿区霞ヶ丘7-1
  http://www.nippon-seinenkan.or.jp/dai-hall/access.html 
有識者会議は河川整備計画を策定する国交省関東地方整備局が学識経験者に意見を聴く場として設けられたものです。以下の国交省の記者発表では、「審議等により何らかの決定を行うものではありません」と、わざわざ断り書きがしてあります。意見は聴取するものの、それを河川整備計画の策定に反映させるかどうかは、国交省の意向次第ということです。
 有識者会議のメンバーは国交省が決めます。今回は民主党の提案により、八ッ場ダム事業に疑問を呈してきた有識者二名(大熊孝新潟大名誉教授、関良基拓殖大准教授)が加わることになりましたが、自公政権当時に決まった従来の委員のほとんどが残り、その多くは行政にお墨付きを与える発言しかしていません。座長は委員の互選によって決められることになっていますが、これまで通り、宮村忠関東学院大名誉教授が選ばれる可能性が高いとされます。宮村氏は八ッ場ダム事業をPRする国交省の広報記事でたびたび大きく取り上げられてきた人物で、御用学者の典型とされています。
 会議は公開で行われますが、一般の傍聴者はわずか30名しか認められていません。公開には様々な方法がありますが、公開の方法は有識者会議で決定するとされています。
 利根川という、わが国で最も流域人口の多い河川の計画を立てるのに、30名しか傍聴者を認めないこと、会議の日程を直前まで伏せたことは、河川行政の閉鎖性を象徴するものです。
従来の有識者会議では、一般国民の傍聴者は、有識者らのテーブルの遥か遠くに席を与えられ、有識者と傍聴席の間には、大量の国交省職員とマスコミが陣取りました。一般国民を遠ざけることができれば、行政の意向のままの学者は、物おじすることなく発言できます。
 国交省は流域住民に事態の深刻さを知られないうちに行政の手続きを粛々と進めたいようです。八ッ場ダム事業関係者の傍聴も予想されます。
 平日の日中では、傍聴を望んでも傍聴できない一般の方が多いと思われますが、ご都合のつく方は是非、現場を見てみて下さい。無関心ほど権力者にとって都合のよいものはありません。
◆国交省関東地方整備局のホームページより記者発表資料転載
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000066802.pdf
「第5回利根川・江戸川有識者会議」の開催について
平成24年9月21日
1. 利根川・江戸川有識者会議の概要
 本会議は、河川管理者である関東地方整備局長が、「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(案)」を作成するにあたり、河川法第16条の2第3項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として設置するものです。(審議等により何らかの決定を行うものではありません。)
「利根川・江戸川有識者会議規約」については別紙1のとおりです。 
2. 開催日時
  平成24年9月25日(火)  10時00分から 
3. 開催場所
  日本青年館  3階国際ホール
  東京都新宿区霞ヶ丘7-1
  最寄り駅:JR中央・総武線「千駄ヶ谷駅」「信濃町駅」いずれも徒歩約9分 、東京メトロ銀座線「外苑前駅」3出口から徒歩約7分 、都営地下鉄大江戸線「国立競技場駅」A2出口から徒歩約7分 
4. 議事(予定)
・これまでの経緯について
・治水対策に係る目標流量について  等 
5. 公開等
・会議は公開で行います。
・カメラ撮りは、冒頭部分のみ可能です。
・その他、詳細については「利根川・江戸川有識者会議公開規定(別2)」をご覧下さい。 
6.傍聴希望者の受付
・受付日時  平成24年9月25日(火)  9:00~10:00
・受付場所  日本青年館  3階国際ホール入り口
・傍聴に際して、事前の登録は不要です。
・傍聴希望者は、受付にて必要事項を記入のうえ、会場へ入場願います。
・受付証明確認のため、受付にて「受付証」をお渡ししますので着用願います。なお、お帰りの際には「受付証」を受付に返却下さい。
・受付は先着順とし、会場の都合上、座席数は一般傍聴者用約30席、報道関係者用約30席になります。満席になり次第、受付を終了させて頂きますので、あらかじめご了承下さい。 
7.傍聴にあたっての注意事項
・当日、建物は他の団体も使用していますので、他団体の迷惑にならないようご協力をお願いします。
・事務局の指定した場所以外に立ち入ることはできません。
・会議の円滑な進行のため、係員の誘導、指示に従って下さい。
・その他、詳細については「利根川・江戸川有識者会議傍聴規定(別紙3)」をご覧下さい。 
8.その他
・開催に際して不明な点がありましたら以下まで問い合わせ願います。
国土交通省関東地方整備局  河川部河川計画課  藤田又は内田
電話048-601-3151(内線3616、3641)
別紙1 利根川・江戸川有識者会議規約
(名称)
第1条      本会は、「利根川・江戸川有識者会議」(以下「会議」という。)と称する。 
(目的)
第2条      本会議は、河川管理者である国土交通省関東地方整備局長(以下「局長」という。)が「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(案)」を作成するにあたり、河川法第16条の2第3項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として設置するものである。 
(組織等)
第3条      会議の委員は、局長が委嘱する。
      2      会議は、別表で掲げる委員及びオブザーバーで構成する。
      3      委員の任期は「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画」が策定されるまでとする。 
(座長)
第4条      会議には座長を置くこととし、座長は委員間の互選によってこれを定める。
      2      座長は会議を代表し、会議の円滑な運営と進行を総括する。
      3      座長は会議の秩序維持のために必要な措置を事務局に命ずることができる。
      4      座長に事故がある時は、座長が予め指名した委員がその職務を代理する。 
(会議)
第5条      会議は、局長より委任された利根川上流河川事務所長が招集するものとする。
      2      委員の代理出席は認めない。ただしオブザーバーはこの限りではない。 
(公開)
第6条      会議は原則公開とし、会議の公開方法については会議で定める。 
(事務局)
第7条      会議の事務局は、国土交通省関東地方整備局河川部、利根川上流河川事務所、利根川下流河川事務所及び江戸川河川事務所並びに高崎河川国道事務所等に置く。
      2      事務局は、会議運営に係る庶務を処理する。
      3      事務局は、第4条3項に基づく座長の指示により、必要な措置を講ずるものとする。 
(規約の改正)
第8条      本規約の改正は、委員総数の3分の2以上の同意を得て行うものとする。 
(雑則)
第9条      この規約に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項については、委員総数の2分の1以上の同意を得て行うものとする。 
(附則)
      この規約は平成18年12月4日から施行する。
別紙1 別表
利根川・江戸川有識者会議
委員
淺枝  隆          (埼玉大学大学院教授)
石野  栄一      (株式会社埼玉新聞社編集局長)
江崎  保男      (兵庫県立大学教授)
大熊  孝          (新潟大学名誉教授)※
岡本  雅美      (元日本大学教授)
川上  俊也      (株式会社茨城新聞社編集局次長)
小池  俊雄      (東京大学大学院教授)※
小瀧  潔          (千葉県水産総合研究センター内水面水産研究所長)
阪田  正一      (立正大学特任教授)
佐々木  寧      (埼玉大学名誉教授)
清水  義彦      (群馬大学大学院教授)
須田  雅彦      (株式会社上毛新聞社論説室論説副委員長)※※
関  良基          (拓殖大学准教授)※
野呂  法夫      (株式会社中日新聞社東京新聞特別報道部次長)
福岡  捷二      (中央大学研究開発機構教授)
藤吉  洋一郎   (大妻女子大学教授)
宮村  忠          (関東学院大学名誉教授)
虫明  功臣      (東京大学名誉教授)
山越  克雄      (株式会社下野新聞論説委員)
鷲谷  いづみ   (東京大学大学院教授)
渡辺  鉱          (株式会社千葉日報社論説員)※※ 
五十音順 敬称略
オブザーバー
関係都県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都) 
※   新たな委員(利根川水系の洪水流出に関する分野の学識経験者)
※※所属機関からの申し出を踏まえ交代  
別紙2 利根川・江戸川有識者会議公開規定
(目的)
第1条      本規定は、利根川・江戸川有識者会議(以下「会議」という。)規約第6条の条項に基づき、会議の公開の方法を定めるものである。 
(会議開催の周知)
第2条      会議の開催が決まった場合、その開催日時、場所、傍聴手続き等について速やかに国土交通省関東地方整備局、利根川上流河川事務所、利根川下流河川事務所及び江戸川河川事務所並びに高崎河川国道事務所ホームページ(以下「HP」という)により一般に周知する。 
(会議の傍聴)
第3条      会議の傍聴は可とし、傍聴に関し必要な事項を別途定めるものものとする。 
(資料の配付)
第4条      会議で委員に配布される資料は、貴重種の存在状況等を示す資料など、公開することが適切でないものを除き、会議の場で傍聴人にも配布する。 
(資料等の公開)
第5条      会議で委員に配布された資料は、貴重種の存在状況等を示す資料など、公開することが適切でないものを除き、HPにて公表する。
      2      事務局は会議終了後速やかに議事録を作成し、発言者に確認後HPにて公表するものとする。 
(その他)
第6条      この規定の変更やこの規定に定め無き事項については、利根川・江戸川有識者会議で定めるものとする。 
附則
(施行期日)
      この規定は、平成18年12月4日から施行する。 
別紙2
利根川・江戸川有識者会議傍聴規定 
(目的)
第1条      本規定は、利根川・江戸川有識者会議(以下「会議」という。)公開規定第3条の条項に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項について定めるものである。 
(受付)
第2条      事務局は傍聴人受付を設置するものとし、傍聴を希望する者は傍聴人受付にて住所、氏名、年齢を記入するものとする。なお、受付は先着順とし、人数は傍聴席の数までとする。
      2      受付の開始は会議開始予定時刻の1時間前よりとする。 
(入室)
第3条      傍聴人受付で受付を終了したもの(以下「傍聴人」という。)の会議会場への入室は、会議開
始予定時刻の10分前とし、会議開始後の入場は認めない。
                なお、受付を終了していないものの入室は認めない。 
(会議の傍聴)
第4条      傍聴人は、以下の事項を遵守するものとする。
            ①   会議の撮影、録画をしてはならない。
                  (ただし、会議冒頭での頭撮りを除く。)
            ②   会議の録音をしてはならない。
            ③   発言、私語、談論等を行ってはならない。
            ④   発言への批判、可否の表明、ヤジ、拍手等は行ってはならない。
            ⑤   プラカードを掲げる等の行為や、はちまき、腕章の類をしてはならない。
            ⑥   ビラ等の配付を行ってはならない。
            ⑦   みだりに傍聴人席を離れてはならない。
            ⑧   携帯電話は電源を切るか、マナーモードにし、使用してはならない。
            ⑨   前項のほか会議の進行を妨げたり、会場の秩序を乱す行為をしてはならない。 
(退場等の措置)
第5条      座長は、傍聴人が前項の規定に違反した場合には、傍聴人に会議会場よりの退場を命じることができるとともに、事務局に必要な措置を行うよう命じることができる。 
(その他)
第6条      この規定の変更やこの規定に定め無き事項については、利根川・江戸川有識者会議で定めるものとする。 
附則
(施行期日)
      この規定は、平成18年12月4日から施行する。 
別紙3 利根川・江戸川有識者会議傍聴規定
(目的)
第1条      本規定は、利根川・江戸川有識者会議(以下「会議」という。)公開規定第3条の条項に基づ
き、会議の傍聴に関し必要な事項について定めるものである。 
(受付)
第2条      事務局は傍聴人受付を設置するものとし、傍聴を希望する者は傍聴人受付にて住所、氏名、年齢を記入するものとする。なお、受付は先着順とし、人数は傍聴席の数までとする。
      2      受付の開始は会議開始予定時刻の1時間前よりとする。 
(入室)
第3条      傍聴人受付で受付を終了したもの(以下「傍聴人」という。)の会議会場への入室は、会議開始予定時刻の10分前とし、会議開始後の入場は認めない。なお、受付を終了していないものの入室は認めない。 
(会議の傍聴)
第4条      傍聴人は、以下の事項を遵守するものとする。
            ①   会議の撮影、録画をしてはならない。
                  (ただし、会議冒頭での頭撮りを除く。)
            ②   会議の録音をしてはならない。
            ③   発言、私語、談論等を行ってはならない。
            ④   発言への批判、可否の表明、ヤジ、拍手等は行ってはならない。
            ⑤   プラカードを掲げる等の行為や、はちまき、腕章の類をしてはならない。
            ⑥   ビラ等の配付を行ってはならない。
            ⑦   みだりに傍聴人席を離れてはならない。
            ⑧   携帯電話は電源を切るか、マナーモードにし、使用してはならない。
            ⑨   前項のほか会議の進行を妨げたり、会場の秩序を乱す行為をしてはならない。 
(退場等の措置)
第5条      座長は、傍聴人が前項の規定に違反した場合には、傍聴人に会議会場よりの退場を命じることができるとともに、事務局に必要な措置を行うよう命じることができる。 
(その他)
第6条      この規定の変更やこの規定に定め無き事項については、利根川・江戸川有識者会議で定めるものとする。 
附則
(施行期日)
      この規定は、平成18年12月4日から施行する。