2012年9月29日
国土交通省は利根川・江戸川有識者会議の開催日程をまだ公表していませんが、次回日程は10月4日と有識者各委員に国交省から連絡がありました。(注:その後、10月1日に公表。追記を参照)
一般に公開されていますので、傍聴可能です。
◆日程:10月4日(木) 午後3時~5時
◆会場:麹町 弘済会館 4階会議室
http://www.gepc.or.jp/map/map2.html
JR中央線・総武線 「四ッ谷駅」 麹町出口 徒歩5分
前回9月25日の有識者会議は、四年四カ月ぶりに開催されました。
この会議の中で、ある委員が次回日程は10月4日であると国交省から連絡を受けていると言ったところ、八ッ場ダム建設に反対する有識者委員らが、そのような連絡は受けていないと言い出し、委員によって国交省の対応が異なることが暴露されました。
しかしその場では、宮村座長、事務方の国交省ともに次回日程は未定であると押し通し、その後もダム建設に反対する委員らには、なかなか連絡が届きませんでした。
国交省の意に沿う委員であるかどうかによって、連絡の仕方が違うというのは異常なことです。また、忙しい委員らに、一週間前になっても正式な日程の連絡がないということも異常です。
有識者会議は一般に公開されますが、現時点で日程が一般国民に公表されていないということも異常です。
国交省は利根川・江戸川有識者会議を10月に三回開いておしまいにする予定だとされます。このような審議会は、有識者があらかじめ資料を読み込み、検討する時間を見込んで開催しますので、一カ月に一回以上の開催ということは、普通はありません。
有識者会議も利根川水系の河川整備計画の策定作業も、異常づくめです。
◆追記
本日10月1日、ようやく国交省関東地方整備局が有識者会議の日程を公表しました。こちらが記者発表資料です。↓ http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000067211.pdf
一般傍聴は前回(9月25日)と同様に、先着30名とされています。前回は満席でしたから、傍聴を希望する場合は早めに会場に到着した方がよさそうです。また、傍聴規定によれば、満席とならない場合でも、会議開始後の入室は認めないことになっています。
以下、国交省関東地方整備局のホームページより転載します。
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「第6回利根川・江戸川有識者会議」の開催について
平成24年10月1日
1. 利根川・江戸川有識者会議の概要
本会議は、河川管理者である関東地方整備局長が、「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(案)」を作成するにあたり、河川法第16条の2第3項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として設置するものです。(審議等により何らかの決定を行うものではありません。)
2. 開催日時
平成24年10月4日(木) 15時00分から
3. 開催場所
弘済会館 4階萩の間
東京都千代田区麹町5-1
最寄り駅:JR中央・総武線「四ツ谷駅」徒歩約5分、東京メトロ丸ノ内線、南北線「四ツ谷駅」共通1番出口徒歩約5分、 有楽町線「麹町」2番出口徒歩5分
4. 議事(予定)
・治水対策に係る目標流量について 等
5. 公開等
・会議は公開で行います。
・カメラ撮りは、冒頭部分のみ可能です。
・その他、詳細については「利根川・江戸川有識者会議公開規定(別紙1)」をご覧下さい。
6.傍聴希望者の受付
・受付日時 平成24年10月4日(木) 14:00~15:00
・受付場所 弘済会館 4階萩の間入り口
・傍聴に際して、事前の登録は不要です。
・傍聴希望者は、受付にて必要事項を記入のうえ、会場へ入場願います。
・受付証明確認のため、受付にて「受付証」をお渡ししますので着用願います。なお、お帰りの際には「受付証」を受付に返却下さい。
・受付は先着順とし、会場の都合上、座席数は一般傍聴者用約30席、報道関係者用約30席になります。満席になり次第、受付を終了させて頂きますので、あらかじめご了承下さい。
7.傍聴にあたっての注意事項
・当日、建物は他の団体も使用していますので、他団体の迷惑にならないようご協力をお願いします。
・事務局の指定した場所以外に立ち入ることはできません。
・会議の円滑な進行のため、係員の誘導、指示に従って下さい。
・その他、詳細については「利根川・江戸川有識者会議傍聴規定(別紙2)」をご覧下さい。
8.その他
・開催に際して不明な点がありましたら以下まで問い合わせ願います。
国土交通省関東地方整備局 河川部河川計画課 藤田又は内田
電話048-601-3151(内線3616、3641)
利根川・江戸川有識者会議公開規定
(目的)
第1条 本規定は、利根川・江戸川有識者会議(以下「会議」という。)規約第6条の条項に基づき、会議の公開の方法を定めるものである。
(会議開催の周知)
第2条 会議の開催が決まった場合、その開催日時、場所、傍聴手続き等について速やかに国土交通省関東地方整備局、利根川上流河川事務所、利根川下流河川事務所及び江戸川河川事務所並びに高崎河川国道事務所ホームページ(以下「HP」という)により一般に周知する。
(会議の傍聴)
第3条 会議の傍聴は可とし、傍聴に関し必要な事項を別途定めるものものとする。
(資料の配付)
第4条 会議で委員に配布される資料は、貴重種の存在状況等を示す資料など、公開することが適切でないものを除き、会議の場で傍聴人にも配布する。
(資料等の公開)
第5条 会議で委員に配布された資料は、貴重種の存在状況等を示す資料など、公開することが適切でないものを除き、HPにて公表する。
2 事務局は会議終了後速やかに議事録を作成し、発言者に確認後HPにて公表するものとする。
(その他)
第6条 この規定の変更やこの規定に定め無き事項については、利根川・江戸川有識者会議で定めるものとする。
附則
(施行期日)
この規定は、平成18年12月4日から施行する。
別紙1
利根川・江戸川有識者会議傍聴規定
(目的)
第1条 本規定は、利根川・江戸川有識者会議(以下「会議」という。)公開規定第3条の条項に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項について定めるものである。
(受付)
第2条 事務局は傍聴人受付を設置するものとし、傍聴を希望する者は傍聴人受付にて住所、氏名、年齢を記入するものとする。なお、受付は先着順とし、人数は傍聴席の数までとする。
2 受付の開始は会議開始予定時刻の1時間前よりとする。
(入室)
第3条 傍聴人受付で受付を終了したもの(以下「傍聴人」という。)の会議会場への入室は、会議開始予定時刻の10分前とし、会議開始後の入場は認めない。
なお、受付を終了していないものの入室は認めない。
(会議の傍聴)
第4条 傍聴人は、以下の事項を遵守するものとする。
① 会議の撮影、録画をしてはならない。
(ただし、会議冒頭での頭撮りを除く。)
② 会議の録音をしてはならない。
③ 発言、私語、談論等を行ってはならない。
④ 発言への批判、可否の表明、ヤジ、拍手等は行ってはならない。
⑤ プラカードを掲げる等の行為や、はちまき、腕章の類をしてはならない。
⑥ ビラ等の配付を行ってはならない。
⑦ みだりに傍聴人席を離れてはならない。
⑧ 携帯電話は電源を切るか、マナーモードにし、使用してはならない。
⑨ 前項のほか会議の進行を妨げたり、会場の秩序を乱す行為をしてはならない。
(退場等の措置)
第5条 座長は、傍聴人が前項の規定に違反した場合には、傍聴人に会議会場よりの退場を命じることができるとともに、事務局に必要な措置を行うよう命じることができる。
(その他)
第6条 この規定の変更やこの規定に定め無き事項については、利根川・江戸川有識者会議で定めるものとする。
附則
(施行期日)
この規定は、平成18年12月4日から施行する。