愛知県を流れる豊川に建設中の設楽ダムは、八ッ場ダムと同様、不要であるにも関わらず国土交通省が推進している巨大ダム事業です。
設楽ダムに反対する人々は、愛知県に対して、費用負担金の支出差し止めなどを求める住民監査請求を3月に提出しましたが、愛知県は今月23日、これを却下しました。
愛知県ホームページに下記の通り掲載されています。
●住民監査請求(設楽ダムの水道用水の費用負担金について)の却下について
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansa1/3004shitaradamu.html
市民団体「設楽ダムの建設中止を求める会」によれば、この結果を受けて名古屋地裁に提訴する動きがあるということです。
設楽ダムの問題については、同会のサイトをご参照ください。
http://www.nodam.org/
関連記事を転載します。
◆2018年4月24日 朝日新聞三河版
ーダム巡る監査請求却下ー
国が設楽町の豊川水系に計画している設楽ダムを巡り、市民団体のメンバーらが費用負担金の支出差し止めなどを求めた住民監査請求について、県監査委員は23日、「違法性があるとは認められない」と却下した。
『設楽ダムの建設中止を求める会』のメンバーらは、豊川水系の上水道の給水量が当初の想定より少なかったとして、「水の需要想定が過大で、設楽ダムは必要ない」と主張。支出差し止めやダム使用設定申請の取り下げを求めていた。
監査委員は、「水資源開発施設は整備に長期間を要する。実績が想定需要量に達していないとしても、ダムの必要性が失われたとしても、使用権設定申請を取り下げないことに違法性があるとは言えない」とした。
◆2018年4月24日 中日新聞県内版
ー事業撤退の請求却下 設楽ダム建設で県監査委員ー
県監査委員は二十三日、国の設楽ダム(設楽町)建設事業に反対する住民らが、建設に関わる県に事業から撤退することなどを求めた住民監査請求を却下した。住民らは近く、名古屋地裁に住民訴訟を起こす方針。
監査請求では、五百人余りの住民らが、豊川水系の上水道の需要量はかつての想定を下回り、設楽ダムを建設しなくても供給可能と主張。「ダムの水道用水の必要性は失われた。県は建設事業への支出をやめるべきだ」と訴えていた。
監査委員の判断は、「水需要が想定に達していなくても、設楽ダムの水道用水の必要性が失われたとただちに断ずることはできない」と指摘。「要件を欠いた不適法な請求で、却下は免れない」と結論付けた。
設楽ダムを巡っては、反対派住民が県の負担差し止めを求める訴訟を起こしたが、二〇一四年に敗訴が確定した。今回の却下を受け、住民らは新たな原告団を設け、二次訴訟に向け調整を進めている。 (中尾吟)
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