さる10月8日、川棚町の住民ら403人が石木ダムの工事差し止めを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が福岡高裁でありました。
関連記事をまとめました。
◆2020年10月9日 長崎新聞
https://this.kiji.is/687190331494728801
ー「少数者 切り捨てるな」 石木ダム控訴審 住民が意見陳述 第1回弁論ー
長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、水没地区の住民らが県と同市に工事差し止めを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が8日、福岡高裁(矢尾渉裁判長)であった。住民はあらためて古里への思いと工事による権利侵害の状況を語り、県と同市側は引き続き争う姿勢を示した。
一審の長崎地裁佐世保支部判決は、住民側が主張する「古里に平穏に住み続ける権利」を「抽象的で不明確」として棄却。利水、治水のダムの必要性については判断を示さなかった。
意見陳述で住民の岩下すみ子さん(71)は「私たちが何十年もの間、重ねてきた暮らしが強制的に排除されようとしている。そんなに私たちの人生や決断は軽いものなのか。少数者として切り捨てないでください」と訴えた。
代理人弁護士も意見陳述し、「住民はダム工事で居住地を奪われる。権利が不明確との指摘は当たらない」と一審判決に反論。同市が昨年度に示した最新の水需要予測の問題点も指摘した。裁判官に現地の視察も要求した。
県と同市は、一審判決やダムの必要性を認めた事業認定取り消し訴訟判決などを根拠に請求棄却を求める答弁書を提出した。次回期日は12月10日。
◆2020年10月8日 NHK長崎放送局
https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20201008/5030009461.html
ー石木ダム建設差し止め2審始まるー
長崎県川棚町で進められる、石木ダムの建設に反対する住民などが、長崎県と佐世保市に建設の差し止めを求めた裁判の2審が、福岡高等裁判所で始まり、住民側は「私たちの生活はそんなに軽いのか。切り捨てないでほしい」と訴えました。
長崎県と佐世保市が川棚町に建設を進めている石木ダムをめぐり、建設に反対する住民などは洪水被害により安全が侵害され、ふるさとでの生活が奪われるなどとして、ダムの建設工事などの差し止めを求める訴えを起こし、1審の長崎地方裁判所佐世保支部は、「安全が侵害されるおそれは認められない」などとして訴えを退け、住民側が控訴していました。
8日、福岡高等裁判所で2審の裁判が始まり、住民の1人が「ここで暮らし続け、次の世代に引き継いでいく人生をダムの建設に踏みにじられる。私たちの生活はそんなに軽いのか。切り捨てないでほしい」と意見を述べ、改めて、自分たちの住む場所を決める権利を主張しました。
石木ダムの建設をめぐっては、国に対して、事業の認定を取り消すよう求める訴えが1審、2審ともに退けられ、住民側は最高裁判所に上告しています。
◆2020年10月8日 朝日新聞
https://digital.asahi.com/articles/ASNB86D4YNB8TIPE01D.html?iref=pc_ss_date
ー「人生が踏みにじられた」石木ダム訴訟、住民が意見陳述ー
長崎県と佐世保市が建設を進める石木ダムをめぐり、住民らが関連工事の差し止めを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が8日、福岡高裁(矢尾渉裁判長)であった。住民らは工事について、故郷で暮らす「人格権」を侵害するものだと主張し、県と市は控訴棄却を求めた。
原告は、ダムで水没する長崎県川棚町の川原地区の住民13世帯や支援者ら403人。一審・長崎地裁佐世保支部判決は、人格権は内容や範囲が不明確で、差し止めの根拠にならないとして請求を棄却した。
この日は住民の岩下すみ子さん(71)が意見陳述し、地区の自然豊かな四季の情景を織り込んだ歌の歌詞を読み上げた。「私たちの人生がダム事業に踏みにじられ、何十年も重ねてきた暮らしが強制的に排除されようとしている。13世帯を少数者だとして切り捨てないで」と訴えた。
石木ダムは佐世保市に水を供給するとともに、周辺の川棚川流域の水害を防ぐことを目的とする多目的ダム。1975年に建設が決まったが、住民らの反対運動でダム本体は着工していない。住民らが国に事業認定の取り消しを求めた別の訴訟では昨年11月、福岡高裁が住民側の訴えを棄却。住民側は上告している。(山野健太郎)
◆2020年10月9日 毎日新聞長崎版
https://mainichi.jp/articles/20201009/ddl/k42/040/303000c
ー「ここで暮らし続けたい」 石木ダム工事差し止め控訴審 口頭弁論で住民ー
川棚町に建設が計画されている石木ダムの工事を巡り、水没予定地の住民らが建設主体の県と佐世保市を相手取り工事差し止めを求めた控訴審の第1回口頭弁論が8日、福岡高裁(矢尾渉裁判長)であった。住民の岩下すみ子さん(71)が意見陳述し「この場所に仲間とともに暮らし続けたい」と訴えた。
県と市側は答弁書を提出し、いずれも控訴棄却を求めた。
石木ダムは同市の水不足解消と治水を目的に建設が計画され、2013年には土地収用法に基づく国の事業認定を受けた。用地の強制収用が可能となったが、13世帯が住み続けている。住民側は「利水や治水両面でダムの必要性はなく、不要な事業で故郷を奪われるのは人格権の侵害だ」などと主張している。
川棚町川原(こうばる)地区で40年以上暮らす岩下さんは、豊かな自然や土地を守り続けてきた先祖への思いに触れた上で、「私たちの人生がダム事業に踏みにじられ、何十年もの間重ねてきた暮らしが強制的に排除されようとしている。13世帯を少数者だとして切り捨てないでほしい」と述べた。
1審の長崎地裁佐世保支部は今年3月、「差し止めを求めうる明確な実態を有しない」として原告の請求を棄却した。【宗岡敬介】
◆2020年10月9日 西日本新聞
https://this.kiji.is/687047246080066657?c=516798125649773665
ー石木ダム建設控訴審住民側差し止め訴え 福岡高裁で初弁論ー
長崎県と佐世保市が計画する石木ダムの建設を巡り、予定地の同県川棚町の住民ら403人が工事差し止めを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が8日、福岡高裁(矢尾渉裁判長)であった。住民で原告の岩下すみ子さん(71)は「この場所に仲間と暮らし続け、次世代に引き継ぎたい。その思いが石木ダム事業によって踏みにじられている」と意見陳述し、改めて工事の差し止めを訴えた。県と市は控訴棄却を求めた。
3月の一審長崎地裁佐世保支部判決は、住民側が訴えた「良好な環境で生活する権利」などは、「工事差し止めの根拠にならない」として請求を棄却した。
住民側代理人の鍋島典子弁護士は意見陳述で、「住民の主張をどう理解し、いかなる理由で判断したのか、理解に苦しむ」と批判。その上で「控訴審では住民が主張する権利を適正に評価し、(工事による)侵害行為の違法性を判断してほしい」と求めた。
石木ダムの用地は土地収用法に基づき、2019年に所有権が国に移り、家屋などの強制撤去が可能な状態になっている。住民らが国に同法の事業認定取り消しを求めた訴訟は同年11月に福岡高裁が控訴を棄却し、住民側が上告している。 (森亮輔)