ダム予定地の住民13世帯と支援者が石木ダムの工事差し止めを求める裁判は、福岡高裁で退けられましたが、原告270名は最高裁に上告しました。
不要で人権侵害が著しいダム行政の暴走が止まらない原因の一つに、司法が行政をチェックする役割を放棄しているという問題があります。
★詳しい説明が市民団体「石木川まもり隊」のブログに載っています。
「工事差止訴訟 270人が上告」
関連記事を転載します。
◆2021年11月2日 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20211102/ddl/k42/040/581000c
ー石木ダム訴訟 住民側が上告ー
県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム建設に反対し、周辺住民や支援者らが県と市を相手取って工事差し止めを求めた訴訟で、住民ら270人が1日、1審長崎地裁佐世保支部に続いて請求を退けた福岡高裁判決を不服として、最高裁に上告した。
住民らは、ダム建設により豊かな自然環境で生活する権利が奪われると主張したが、10月21日の高裁判決は「訴えは抽象的で不明確だ」として、住民側控訴を棄却した。
住民側が国の事業認定取り消しを求めた訴訟は昨年10月、住民敗訴が確定している。
◆2021年11月2日 テレビ長崎
https://www.fnn.jp/articles/-/263623
ー川棚町の石木ダム建設差し止め訴訟 住民側が上告ー
東彼・川棚町の石木ダム建設をめぐり、建設予定地の住民などが長崎県と佐世保市に工事の差し止めを求めている裁判で、住民側は、10月の福岡高裁の判決を不服として、最高裁に上告しました。
長崎県と佐世保市が東彼・川棚町に建設を予定している石木ダムについて、建設に反対する住民などは、ダムの建設や、県道の付け替え道路工事の差し止めを求め、訴えを起こしています。
福岡高裁は10月21日、「快適な生活を営む権利などの平穏生存権を主張しているが、内容が抽象的で不明確」などとして、請求を棄却しました。
これを不服として住民側は、11月1日、最高裁に上告したということです。
控訴審では、住民側が結審したあとに、2021年8月の豪雨の調査結果などを新たな証拠として提出し、審理の再開を求めていましたが、認められていませんでした。