2015年の関東・東北豪雨では、利根川水系の鬼怒川が氾濫し、災害関連死を含めて16名(うち災害関連死13名)の流域住民が亡くなる大惨事となりました。被災者は河川管理者である国の治水対策に問題があったとして、2018年8月、国家賠償請求訴訟を起こしました。2022年7月の一審の水戸地裁判決では、原告の主張が一部認められました。この判断は、過去数十年の「水害訴訟冬の時代」を考えれば画期的なものでした。
この判決に対しては、敗訴した国だけでなく原告も控訴しました。最も被害者が多い箇所についての国の管理責任が認められなかったからです。
控訴審では、2024年9月、同11月に口頭弁論が行われ、きたる2月26日には判決が下されるとのことです。
判決後の報告集会とあわせて,関心のある方はどなたでもご参加ください。
鬼怒川水害訴訟・控訴審判決
東京高等裁判所 101号法廷 14時
*判決後、衆議院第1議員会館に場所を移して、原告らによる報告集会が行われます。
〈参考ページ〉
〇水害被災者の原告らによる裁判の解説
〇「歴史に残る判決を!鬼怒川水害控訴審が結審」(ジャーナリスト・まさのあつこさんのブログ)