残念ながら控訴審がまた敗訴になりました。しかも、この判決は最低の極悪判決でした。住民側代理人の弁護士さんたちは治水、利水の両面における八ッ場ダムの不要性を科学的なデータに基づいて立証しましたが、この判決は住民側の立証を一切検討することなく、敗訴を言い渡しました。
「重大かつ明白な違法ないし瑕疵があり、または外形上一見して看取できる違法ないし瑕疵があるとの事実を認めるに足りる証拠はないから、控訴人らの主張は理由がない」として、最初から住民側の主張を排斥しました。
●東京高裁判決文 http://www.yamba.sakura.ne.jp/shiryo/ibaraki_k/ibaraki_k_hanketsu.pdf
●八ッ場ダム東京裁判高裁判決への抗議声明
http://www.yamba.sakura.ne.jp/shiryo/ibaraki_k/ibaraki_k_hanketsu_seimei.pdf
◆2014年3月25日 日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2503Q_V20C14A3CR8000/
ー八ツ場ダム訴訟、茨城の住民も二審敗訴 東京高裁ー
国が建設を進める八ツ場ダム(群馬県長野原町)の事業費を負担するのは違法だとして、茨城県の住民が県に支出差し止めを求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は25日、請求を退けた一審水戸地裁判決に続き、住民側全面敗訴を言い渡した。
2004年に利根川流域の1都5県で起こされた住民訴訟の一つで、二審判決は今年1月の栃木訴訟に続き4例目。いずれも住民側が敗訴している。
他の2地裁でも住民側が敗訴し、東京高裁に控訴している。〔共同〕