流域治水関連法案(正式名称は特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案)が今国会で審議されています。4月16日に衆議院を通過し、現在は参議院での審議に移っています。
さる4月20日、参議院国土交通委員会で参考人の意見聴取と質疑がありました。参考人は下記の3人でした。
参議院ホームページより一部転載
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「参議院 国土交通委員会経過
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/204/keika/ke2700072.htm
開会年月日 令和3年4月20日 国土交通委員会(第十一回)
特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(閣法第 一八号)(衆議院送付)について
参考人
国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター長・東京大学名誉教授 小池俊雄君、
株式会社社会安全研究所所長 首藤由紀君 及び
水源開発問題全国連絡会共同代表 嶋津暉之君 から意見を聴いた後、 各参考人に対し質疑を行った。」
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流域治水関連法案の内容は、下記の国土交通省のホームページに掲載されています。
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_hoan/20210202.html
参考人の一人、嶋津暉之さんは東海の運営委員でもあります。嶋津さんの意見陳述についての資料が水源開発問題全国連絡会のホームページに掲載されましたので、嶋津さんのメッセージと共にお伝えします。
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今回の法案は特定都市河川浸水被害対策法の改正のほかに、利水ダムの事前放流を法制化する河川法の改正なども入って、内容が盛りだくさんです。
流域治水関連の法律ができることは望ましいことですが、実際にどこまで機能するものになるのかはわかりません。
私は、ダムの問題も伝えておかなければならないと考え、意見陳述の前半は利水ダムの事前放流の限界と、ダムの洪水調節効果が河川の下流では減衰してしまうことを述べました。
限られた治水効果しか持たず、時には緊急放流で災害を引き起こすことがあるダムの建設予算を極力縮小して、河川改修・河川維持の予算に回すべきであるというまとめを行った後、後半は流水治水の先進的な取り組み事例である滋賀県の流域治水推進条例と今回の流域治水法案の比較を行い、滋賀県の条例とその取り組み方を大いに参考にして今後、流域治水を充実していくべきであると述べました。
意見陳述の要旨と参議院国土交通委員会で配布した説明資料は以下のページに掲載しています。
流域治水関連法案は明日4月中に参議院本会議で採決される予定です。