7月22日に水戸地裁で鬼怒川水害訴訟の判決言い渡しがあります。
2015年9月の関東・東北豪雨の際、利根川支流の鬼怒川下流部で堤防が決壊し、無堤地区で大規模な溢水がありました。この時の氾濫は、茨城県常総市の鬼怒川左岸側のほぼ全域におよび、凄まじい被害をもたらしました。
国は堤防決壊箇所も大規模溢水箇所もその危険性が極めて高いことを認識していながら放置していたのですから、国の責任は重大です。被災した22世帯の住民が2018年に国家賠償法により国に対して損害賠償を求めた裁判は、今年2月に結審し、7月に判決日を迎えることになりました。
水害訴訟のハードルは原告住民にとってきわめて高く、裁判所が行政の責任追及を回避する判決が続いています。この度の判決を前に、原告住民を支える会は水戸地裁に公正な判決を下すようハガキを送る運動を呼び掛けています。
「鬼怒川水害裁判を支える会」から送られてきた「水戸地裁への要請はがき」をPDFファイルで共有させていただきます。
以下のの資料をお読みになって共感される方はぜひ、要請はがきを水戸地裁にお送りください。
★水戸地裁への要請はがき(クリックすると両面がダウンロードできます。)
ハガキ表面に宛先である裁判所の住所と裁判官の氏名、差出人の住所、氏名を記入。
はがきの裏面(文面の一例。一言添えれば、なお可)