八ッ場あしたの会は八ッ場ダムが抱える問題を伝えるNGOです

鬼怒川水害訴訟の判決文(水戸地裁)

(7/29更新)
 鬼怒川水害訴訟の判決文が原告側より公開されました。
 判決文は全部で142ページあります。個人情報のページを除いた延べ99ページがアップされています。公開されたページの中の個人情報関係の箇所はマスキングされています。
 https://www.call4.jp/file/pdf/202207/1c047eda1dc821d5ffc32fe2b978cc0b.pdf

 鬼怒川水害訴訟の水戸地裁判決の判決要旨はこちらです。(全25ページ)
 https://www.call4.jp/file/pdf/202207/5241bf9999c5e4e917f54ce102874199.pdf

 (上記の判決要旨より一部引用)
 原告らは、いずれも(茨城県)常総市内に住居所又は主たる事業所等を有していた者である。
 被告は国土交通大臣を河川管理者として、1級河川である利根川水系鬼怒川の利根川合流点より101.5キロの地点から利根川合流点までの直轄管理区間を管理していた。

 鬼怒川は栃木県と群馬県の県境に近い鬼怒沼(標高約2040メートル)を水源とし、茨城県守谷市野木崎において利根川に合流する、流路延長177㎞、流域面積1761㎢の一級河川である。
 2015年9月に発生した台風18号により、9月7日~11日において、鬼怒川上流域の平均最大24時間雨量は観測を開始した昭和13年以来最多、流域平均3日雨量も最多を記録。

★原告側の主張が認められた「若宮戸地区」についての記述。

 「若宮戸地区」では、国交省の治水計画において「自然堤防」とみなされ、それによって洪水をある程度防御できるとみなされていた砂丘林(民有地)をメガソーラー業者が掘削したことで無防備な状態となり、鬼怒川の濁流に襲われました。水害発生前、近隣住民らは危険を察知し、常総市議会に働きかけ、周辺首長らも連名で何度も国交省に早期築堤を求める要望書を出していましたが、無視され続けました。
 水戸地方裁判所の判断は、河川法により河川管理者(鬼怒川の子の区間では国)が開発を食い止める「河川区域」に指定する権利を有しながら、それを怠ったことを瑕疵としました。