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鬼怒川水害訴訟、東京高裁で口頭弁論ー9/9

 2022年の水戸地裁判決から2年、2015年の鬼怒川水害から9年を経て、東京高裁で口頭弁論が開始されるとのことです。

 水戸地裁判決は裁判の対象となった二か所の水害現場のうち、太陽光発電業者によって砂丘が掘削された場所で氾濫した茨城県常総市の若宮戸地区について河川管理者としての国の責任を一部認めるものでした。水害訴訟は長年被災者の原告側の敗訴が続いてきましたので、水戸地裁判決は「水害をめぐる裁判で国に賠償を命じる判決は極めて異例」だとして、マスコミ各社が一斉に報道しました。原告側の只野弁護士は、「全国の水害訴訟に勇気を与える判決だった」としています。

 しかし、国はこの判決を不服として控訴し、被災者の原告側も、若宮戸地区とは別の「上三坂地区」の堤防決壊について国の瑕疵が認められなかったことを不服として控訴。一回目の進行協議が2023年11月17日にWeb会議で行われ、今年3月と7月に弁論準備が同じくWeb会議で行われ、来月ようやく口頭弁論が行われることになりました。

 期日は9月9日(月曜日)午前10:30~12:00 東京高裁101法廷にて開かれます。その後、裁判の報告集会が衆議院第二議員会館地下一階第二会議室で行われます。
 「鬼怒川水害裁判を支える会」では裁判の傍聴と報告集会への参加を呼び掛けています。