八ッ場あしたの会は八ッ場ダムが抱える問題を伝えるNGOです

【緊急】川辺川ダムの事業認定について、意見書提出の呼びかけ(6/9〆切)

 川辺川ダム建設をめぐり、ダム事業者である国土交通省九州地方整備局は、用地の強制収用を可能とする事業認定手続きを開始しました。事業認定手続きにあたっては、川辺川ダム事業について、強制収用についてなどの意見がある人は、誰でもダムの事業者である国土交通省と熊本県に意見書を提出することができます。
 
 日本一の清流に計画された川辺川ダムは、長年多くの流域住民が反対運動を行い、全国からも支援を受け、2008年に一旦は白紙撤回されました。けれども2020年7月の球磨川水害を期に、地元が災害復興の混乱のさなかに復活しました。
 国土交通省は要望がなければ公聴会の開催も行わないとのことで、ダム建設に反対する熊本県の市民団体、「川辺川を守る県民の会」、「清流球磨川川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会」などでは、広く全国の人々に意見書提出を呼びかけています。意見書の提出期限は6月9日です。

 以下に国土交通省と熊本県に意見書を提出する際の方法、書式の説明を掲載します。
 

*【公聴会開催請求をする用紙に書く内容と送り先】*

*国に送る場合
 用紙に書く内容*

国土交通省 不動産・建設経済局 総務課 土地収用管理室 御中

「川辺川ダム事業認定に関する公聴会開催請求について」
わたくし○○○○〇は、下記5の理由で下記4の事業に対して、公聴会の開催を請求いたします。

1. 日付
2. 氏名、住所
3.起業者の名称:国土交通省九州地方整備局
4.事業の種類:一級河川球磨川水系川辺川ダム建設事業
5.公聴会開催請求の要旨(主な理由)
例⇒「ダムは洪水防止に役に立たないどころか危険で環境を破壊する。こんなダム計画に公益性はない」「◯◯について明らかではない」「異論を排除し、住民説明会も打ち切り、流域住民の声を全く聞いてない」「住民との共同検証も行っていない」「ダム計画に反対」「私たちには、川辺川のような清流を愛する権利があり、後世に残していく義務がある。そんな私たちもこのダム計画の利害関係者。よって流域各市町村、熊本市だけでなく、公聴会の開催要求のあった他の当道府県でも開催して広く住民や国民の意見を聞くべき」「事業認定に異議がある」などなど・・・
※各自の思いや考えを記入して下さい。

*◎送り先*
◆郵送の場合
〒100-8918東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省 不動産・建設経済局 総務課 土地収用管理室 御中

◆メールの場合
 hqt-expr03@gxb.mlit.go.jp 宛に、Aの記入事項を書いたファイルを添付。
 メールの件名は「川辺川ダム事業認定に関する公聴会開催請求について」とする。

◆FAXの場合
 03-5253-8927 にAの記入事項を書いた用紙を送信。

■公告・縦覧に関する問い合わせ先
TEL 03-5253-8111(内 24-164)
国土交通省 土地収用管理室
hqt-expr03@gxb.mlit.go.jp
Faxは03-5253-8927

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*熊本県に送る場合
*用紙に書く内容*

熊本県土木部 用地対策課 御中
「川辺川ダム事業認定に関する意見書」

1. 日付
2. 氏名、住所
3.起業者の名称:国土交通省九州地方整備局
4.事業の種類:一級河川球磨川水系川辺川ダム建設事業
5.例⇒「ダムは洪水防止に役に立たないどころか危険で環境を破壊する。こんなダム計画に公益性はない」「◯◯について明らかではない」「異論を排除し、住民説明会も打ち切り、流域住民の声を全く聞いてない」「住民との共同検証も行っていない」「ダム計画に反対」「私たちには、川辺川のような清流を愛する権利があり、後世に残していく義務がある。そんな私たちもこのダム計画の利害関係者である」「事業認定に異議がある」など各自の意見を記入する。

*◎送り先*
◆郵送の場合
〒862-8570熊本市中央区水前寺6丁目 18-1
熊本県土木部 用地対策課 御中

◆メールの場合
 メールアドレス:youchitaisaku@pref.kumamoto.lg.jp 宛てにBの記入事項を書いたファイルを添付。
 件名を「川辺川ダム事業認定に関する意見書」とする

◆FAXの場合
 Fax:096-387-4899 にBの記入事項を書いた用紙を送信。

■熊本県への問い合わせ先 TEL 096-333-2488