八ッ場あしたの会は八ッ場ダムが抱える問題を伝えるNGOです

江戸川スーパー堤防事業・第二次訴訟、住民側敗訴(東京地裁)

 さる4月20日、江戸川区北小岩スーパー堤防事業の違法性を訴える第二次訴訟の判決が東京地裁でありました。残念ながら、またもや住民側敗訴の判決でした。
 裁判長は住民側敗訴の判決を出した第一次訴訟と同じ谷口豊裁判長です。
 判決は被告(江戸川区)が主張していない法解釈まで付け加えて住民側の主張を退けました。裁判官は事業を進めている行政を勝訴させる判決文をまとめることに腐心し、住民の人権やムダな公共事業の問題には一切配慮しませんでした。

 住民側は直ちに控訴する予定です。6月1日(水)午前10時30分から東京地裁103号法廷で、国交省と江戸川区を被告とした第三次訴訟の裁判があります。ぜひ傍聴してください。

◆2016年4月21日 毎日新聞都内版
 http://mainichi.jp/articles/20160421/ddl/k13/040/137000c
ー江戸川仮換地訴訟  「区処分適法」住民側が敗訴 /東京ー

 江戸川区が北小岩1地区で計画した土地区画整理に伴う仮換地指定処分(土地の使用禁止と建物取り壊し)について、一部住民が「計画決定後に、国が進めるスーパー堤防事業と一体で区画整理する協定を区と国が結んだのに計画変更の手続きが取られていない」として区に取り消しを求めた行政訴訟の判決で、東京地裁は20日、訴えを退けた。

 谷口豊裁判長は「協定後に仮換地の位置など具体的な内容を変える必要性は認められない」として、処分は適法と判断した。
 判決によると、区は2011年5月に区画整理計画を決定。その後、区は13年5月に通常の約30倍の幅で盛り土するスーパー堤防整備と、区画整理を共同で行うとの協定を国と結び、同7月に仮換地指定処分をした。

 区によると、既に国の盛り土工事が終了。今月から宅地造成工事が始まり、年度内の宅地引き渡しを目指している。【伊藤直孝】

 関連記事です。

◆2016年2月4日 毎日新聞都内版
 http://mainichi.jp/articles/20160204/ddl/k13/010/061000c
ー江戸川区  区有地売却に新制度 福祉施設併設条件に公募 /東京ー

 高齢化などで膨らむ福祉予算に対処するため、江戸川区は、福祉施設の併設を計画する事業者を選んで、区有地を売却する制度を始めることにした。
 必要となる福祉施設を区の予算で整備する「公設」にこだわらず、民間の知恵と資金を活用して施設の充実をめざす。関連条例案を19日に開会する区議会で成立させる方針で、全国的にも珍しい制度という。【柳澤一男】

 区の来年度予算案では一般会計歳出2308億円のうち、福祉費は約30%にあたる708億円。今年度当初比で20億6600万円増え、少子高齢化の進展で今後さらに膨らむと予想されている。

 そこで区は高齢者や障害者の福祉施設や、保育所、幼稚園などのニーズがある地域の区有地売却の際、これらの施設を併設する計画のある事業者に限り売却できるよう「区有地公募売却等事業予定者選定委員会条例案」を定めることを決めた。
 事業者選定は入札ではなく、プロポーザル(提案)方式を採用。希望する事業者に計画を提出させ、外部有識者による新設の「審査会(仮称)」で選定する。土地売却は適正価格を専門家に委嘱して決定し、事業者に購入額を提示させて決めることはしない。

 制度導入の第1号として、国のスーパー堤防建設のため土地区画整理中の同区北小岩1の区有地1358平方メートルに適用する。区の区画整理課によると、8階建て相当の建築物を建てられる土地で、5月ごろまで市場調査をした上で6?7月に公募し、来年度末までの契約締結を目指す。
 担当者は「優れた民間のアイデアに期待する。区有地売却を機に官民共同で課題解決ができる仕組みにしたい」と話している。