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会計検査院 治水事業で国交省など検査へ

このほど会計検査院が治水事業で国交省を検査するとの報道がありました。八ッ場ダム事業においても、主たる目的である「治水」の根拠に各方面から疑問が投げかけられています。

◆2011年2月18日 International Business Times 国内版より転載
 http://jp.ibtimes.com/articles/14796/20110218/64895.htm

 -会計検査院 治水事業で国交省など検査へ―

 会計検査院は参議院の要請を受け、ダムや放水路など国土交通省や独立行政法人水資源機構が整備する大規模な治水事業に対し、事業の実施状況や事業費の推移、計画変更に伴う見直し状況、事業再評価時の投資効果に対する検討状況を検査する。

 また、内閣府や総務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省など10府省を対象に特別会計の廃止、統合の状況や事務・事業の合理化、効率化にむけた取り組み状況など特別会計改革の実施状況についても検査し、結果を参議院へ報告する。

—転載終わり—

 この件に関しては、会計検査院のホームページでも明らかにされています。以下、転載します。

 会計検査院ホームページより
http://www.jbaudit.go.jp/pr/media/kensa/kensa23/h230215.html

国会からの要請に係る検査の実施について 平成23年2月14日、参議院(決算委員会)から、会計検査院に対して、国会法第105条の規定に基づき、下記の事項について検査を行い、その結果を報告するよう要請がありました。

 これを受け、会計検査院は、会計検査院法第30条の3の規定に基づき、当該検査を実施することとし、その旨を2月15日に参議院に通知しました。

1 国土交通省及び独立行政法人水資源機構が整備する大規模な治水事業の実施について
(1)検査の対象
国土交通省、独立行政法人水資源機構(2)検査の内容
大規模な治水事業(ダム、放水路・導水路等)に関する次の各事項

ア 事業の目的、必要性等についての検討の状況
イ 事業の実施状況
ウ 事業費の推移及び事業計画の変更等に伴う見直し等の状況
エ 事業再評価時における投資効果等の検討の状況

2 特別会計改革の実施状況等について
(1)検査の対象
内閣府、総務省、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省(2)検査の内容
特別会計改革の実施状況等に関する次の各事項

ア 特別会計の廃止、統合等及び事務・事業の合理化・効率化に向けた取組等の状況
イ 特定財源等の見直し等の状況
ウ 財政健全化に向けた剰余金、積立金等の活用等の状況
エ 国の財政状況の透明化の実施状況

 国会法(昭和22年法律第79号)
第105条 各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。

 会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の3 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和22年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。