2012年9月10日
八ッ場ダム住民訴訟では、東京都民の原告側による裁判官忌避を東京高裁が却下したため、原告側は8月21日に最高裁に特別抗告しました。
司法は八ッ場ダム事業における東京都の行政としてのあり方に踏み込もうとせず、原告の都民らはこうした司法の姿勢を問題視して東京高裁の裁判官三名について忌避申し立てをしました。そのきっかけとなったのは、原告側が証人として申請した9名のうち、7名を却下したことでした。
7名についての詳しい情報がこちらのブログに掲載されています。
http://blogs.yahoo.co.jp/spmpy497/6906602.html?type=folderlist
ブログを執筆された梶原健嗣さんの許可を得て、以下に一部転載します。詳しい解説はブログをご覧ください。
1.山田邦博 国土交通省関東地方整備局河川部長
2.大熊孝 新潟大学名誉教授(河川工学)→利根川治水の歴史の第一人者
3.小池俊雄 東京大学大学院工学系研究科教授(河川工学)→日本学術会議による基本高水検証の責任者
4.増子敦 東京都水道局長
5.田村建久 早稲田大学教授(行政法)
6.荒川泰二 国土交通省関東地方整備局河川部河川計画課長
7.飯塚政憲 東京都建設局河川部長
裁判所がこの人たちの証人採用を却下した理由は次の通りです(以下、忌避申立理由書からの抜粋)。
・国土交通省関東地方整備局河川部長・山田邦博については、本件同種の水戸地裁において国土交通省関東地方整備局の河崎証人を取調べ済みであることなどから必要性がない。
・新潟大学名誉教授・大熊孝については、原審で取調べ済みであることから、必要性がない。
・東京大学大学院工学系研究科・小池俊雄については、検証会議については関証人を取調べたことからこれで十分であり、あとは法解釈の問題であるから必要性がない。
・東京都水道局長・増子敦については、原審において東京都の牧田証人を取調べ済みであり、さらに控訴審において嶋津証人を取調べ済みであるから、後はこれらの事実を踏まえた評価の問題であるから必要性がない。
・早稲田大学教授・田村達久については、法解釈の問題であるから必要性がない。
・国土交通省関東地方整備局河川部河川計画課長・荒川泰二については、東京都において治水上「著しい利益」があるかないかは、客観的な事実に基いて行う法解釈であるから、必要性がない。
・東京都建設局河川部長・飯塚政憲についても、東京都において治水上「著しい利益」があるかないかは、客観的な事実に基いて行う法解釈であるから、必要性がない。