茨城・栃木両県を流れる那珂川では、8漁業協同組合が河川環境を悪化させる霞ケ浦導水事業の差止めを求める裁判が行われてきました。控訴審が大詰めを迎えています。
1月16日の第8回口頭弁論では、下記の記事のとおり、東京高裁が和解勧告を出しました。
当初、高裁が示した和解案は、霞ケ浦導水事業による漁業被害の問題をそれなりに考慮したものであったようですので、漁協側は和解に応じる構えです。成り行きを注目しています。
なお、霞ヶ浦導水事業の問題について、水源開発問題全国連絡会の以下のぺーじに解説を載せていますので、ご参考になさってください。
http://suigenren.jp/news/2017/11/15/9754/
「霞ケ浦導水事業の控訴審が大詰めに 那珂川の漁業被害が焦点」
◆2018年1月17日下野新聞
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20180117/2938095
ー霞ケ浦導水訴訟 東京高裁が和解勧告、漁協側は応じる構えー
アユなど那珂川水系の水産資源に悪影響を及ぼす恐れがあるとして、栃木、茨城両県の漁連・漁協5団体が国に霞ケ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた訴訟の控訴審第8回口頭弁論が16日、東京高裁で開かれた。
都築政則(つづきまさのり)裁判長は「話し合いによる解決が双方の利益になると考えている」などとして和解勧告した。
漁協側は和解協議に向けて、たたき台となる和解案を2月上旬にも高裁に提示する構え。
都築裁判長は弁論で「双方の主張が出そろい、審理は終盤と認識している」とした上で「話し合いによる解決が双方の利益になると考え、それぞれの代理人に(和解を)打診してきた」と述べた。
弁論後、漁協側と国側から、それぞれ非公開で意見聴取した。
漁協側弁護団によると、高裁から昨年7月ごろ、初めて和解を打診された。
当初は和解の条件として(1)取水口の運用に関する漁協側と国側の定期的な意見交換 (2)稚アユの取水口迷入を防ぐ取水制限時期の協議、決定(3)霞ケ浦から那珂川への逆送水は必要かつやむを得ない場合にとどめる-という案を口頭で示されたという。
高裁と原告、被告の協議の結果、国側が和解案を示す可能性は低いとの感触があり、漁協側から案を示すことにした。
高裁は本年度内の和解が念頭にあるとみられるといい、漁協側の丸山幸司(まるやまこうじ)弁護士は「将来的に漁業権侵害にならないための歯止めをきちんとかけられるなら、(和解で)実利を取れる可能性があると考えている」と話した。
一方、国土交通省関東地方整備局は「和解勧告を踏まえ今後適切に対応していく」とコメントした。
事業は霞ケ浦と那珂川、利根川を地下導水路で結び、水を行き来させる計画で1984年に着工。漁協側は事業による漁業権侵害を訴え2009年に提訴したが、15年7月の一審水戸裁判決は「侵害の具体的危険があるとまでは言えない」として国側が勝訴。漁協側が控訴していた。
◆2018年1月31日 茨城新聞
http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15173266009585
ー霞ケ浦導水 漁協側、協議会設置求める 和解案近く提示ー
霞ヶ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、流域の4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた控訴審の和解協議で、漁協側弁護団は、同事業によって流域の水産貞源に影響が出ないよう、取水口の運用などについて、国側と漁協側が随時意見を交わす協議会の設置を求めていく方針であることが30日、分かった。2月初旬にも捉出する和解案で示すとみられる。
漁協側弁護団によると、和解協議に向けた流れは昨年7月、動き始めた。東京高裁(都築政則裁判長)から「(逆送水は)必要やむを得ざる場合だけにする」などとする案を打診されていた。
これを受け、漁協側弁護団は昨年11月、取水口の運用について、国側と意見交換の場の設置をはじめ、霞ヶ浦から那珂川に水を送る「逆送水」に4漁協や漁連の同意を必要とする取り決めや、ふ化したばかりのアユの吸い込みを防ぐ10月~翌年4月の夜間取水停止などを求めた、たたき台を示した。ただ、この時点では和解協議に向けた進展には至らなかった。
その後話し合いを経て、今月16日に開かれた第8回口頭弁論では、裁判所側が原告、被告双方に和解を勧告した。都築裁判長は「話し合いによる解決が双方の利益になる」などと説明。国側は「和解に応じるかということも含めて今後検討する」、弁護側は「異存ありません」と応じた。
漁協側弁護団は昨年のたたき台を見直し、2月初旬にも国側、裁判所側に和解案を捉出した上で、2月22日の和解協議に臨む考え。和解協議は3月にも3回開かれる予定だ。
控訴審では、漁協側弁護団はアユのふ化の時期を特定する謳査結果を踏まえ、国側がアユの吸い込み防止策として示した10、11月の夜間取水停止では不十分などと主張。逆送水の影響により、涸沼のシジミにかび臭が移る恐れがあるとも訴えてきた。
一方、国側は「12月に取水制限を行えば足りる」などと反論。かび臭物質は一部が涸沼に流入する可能性があっても、那珂川河口部の海水などで希釈されるとしている。 (小野寺晋平)