水道法改正案が本通常国会に3月9日付けで再上程されました。昨年の通常国会に上程され、衆議院解散に伴って廃案となった水道法改正案と同じものです。
改正法案の案文や要綱は次のように厚生労働省のHPに掲載されています。
水道法の一部を改正する法律案(平成30年3月9日提出)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/196.html
概要 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-16.pdf
法律案要綱 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-17.pdf
法律案案文・理由
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-18.pdf
法律案新旧対照条文
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-19.pdf
この水道法改正について厚労省が3月9日の全国水道関係担当者会議で説明しています。その資料も掲載されています。
全国水道関係担当者会議資料
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000197038.pdf
全国水道関係担当者会議資料【資料編】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000197001.pdf
今回の水道法改正案において特に重要であるのは
① 都道府県がリーダーシップをとって市町村水道の広域化を推進することと、
② 民間事業者に水道施設の運営権を譲渡できるようにすること
の2点であると思います。
①は人口減少等によって経営が厳しくなってきている中小の水道事業体を都道府県の主導で広域化していくことです。
この広域化によって水道経営が統合されれば、その受皿の一つとして、②の民間業者への運営権の譲渡が想定されていて、この点で、①と②がセットになっているようにも思います。
再上程された水道法改正案の問題点を明確にしていく必要があります。