水道民営化(企業への運営権の譲渡)で、企業が事業を継続できなくなった場合などについての方針案を厚生労働省がまとめています。
以下に転載した記事は、3月22日に開かれた第2回水道施設運営等事業の実施に関する検討会の資料4「水道施設運営権の設定に係る許可に関する ガイドライン(素案) 」の内容を取り上げたものです。
このガイドライン(素案)の内容は下記URLでご覧ください。
◆厚生労働省サイトより
第2回水道施設運営等事業の実施に関する検討会 資料
平成31年3月22日(金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143569_00005.html
資料4 水道施設運営権の設定に係る許可に関する ガイドライン(素案)
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000491599.pdf
◆2019年3月22日 共同通信
https://this.kiji.is/481710686258234465?c=44341039600582657
ー水道の給水継続、自治体と協力 厚労省、民営化の指針案ー
厚生労働省は22日、自治体が水道事業の運営権を民間企業に売却するコンセッション方式について、企業が事業を継続できなくなった場合に、自治体と協力して給水を続けることができるよう事前に契約で決めておくことを義務付ける方針を明らかにした。
災害時についても、あらかじめ自治体と企業で復旧の役割や費用の分担を決め、具体的なマニュアルを作成することも求める。経営難や災害で水道サービスが停止することへの懸念に対する措置。コンセッション導入を国が認める際の基準を議論する専門家委員会に指針案として示した。
◆2019年3月25日 毎日新聞 東京朝刊
https://mainichi.jp/articles/20190325/ddm/041/010/073000c
ー厚労省 給水継続を義務付け 水道民営化、指針案ー
厚生労働省は、自治体が水道事業の運営権を民間企業に売却するコンセッション方式について、企業が事業を継続できなくなった場合に、自治体と協力して給水を続けることができるよう事前に契約で決めておくことを義務付ける方針を明らかにした。
災害時も、あらかじめ自治体と企業で復旧の役割や費用の分担を決め、具体的なマニュアルを作成することも求める。
経営難や災害で水道サービスが停止することへの懸念に対する措置。コンセッション導入を国が認める際の基準を議論する専門家委員会に指針案として示した。
指針案は、自治体が企業の経営状態の把握に努め、継続困難と判断した場合の初動対応も決めておくよう要請。緊急時の委託先となる別の企業のリストも作成することを求める。
料金は、役員報酬や株主配当を含めて合理的な根拠に基づいて算出し、3〜5年ごとに見直すとしている。