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厚労省、水道民営化に向けて第4回検討会

 昨年12月に成立した改正水道法が今年10月に施行される予定です。厚生労働省は検討会を毎月開いて水道民営化の制度をつくる準備を進めてきています。
 さる5月15日に第4回道施設運営等事業の実施に関する検討会が開かれ、水道民営化で生じる問題に対応するためのガイドライン案がつくられました。検討会はこれが最終回です。

 厚生労働省水道課がホームページに検討会の資料を公開しています。

第4回水道施設運営等事業の実施に関する検討会 資料

 資料1:水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン(案)(PDF:800KB)

 資料2:水道事業における官民連携に関する手引き(改訂案)(PDF:2,000KB)

 資料3:海外の水道事業における民間活用の状況等について(PDF:1,000KB)
 
 厚労省はこれから「水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン(案)」と「水道事業における官民連携に関する手引き(改訂案)」についてパブリックコメントを行って、夏までにまとめ、10月からの施行に備えることになっています。

 資料3に、フランス、ドイツ、アメリカ、イギリスにおける水道の民間活用の状況がコンパクトにまとめられています。

 関連記事を転載します。

◆2019年5月15日 共同通信
https://jp.reuters.com/article/idJP2019051501002003
ー水道「民営化」指針で意見公募へー

 自治体が水道事業の運営権を民間企業に売却するコンセッション方式について、厚生労働省の有識者検討会は15日、経営悪化などで企業が事業を継続できなくなった場合は、自治体が事業を実施したり、他の企業などに業務を任せたりして給水を続けられるよう定めるガイドライン案をおおむね了承した。インターネットで公開、意見を公募し、夏ごろに正式決定する。

 売却先となる企業には事業を適正に実施できる専門能力を求め、債務超過に陥っていないことを条件とする。自治体が、企業の財務状況を把握できるようにするほか、契約に反する事態が明らかになった場合は、指導・勧告できる仕組みも構築する。

◆2019年5月17日 Sankei Biz
http://www.sankeibiz.jp/business/news/190517/bsc1905170500004-n1.htm
ー「水道の民営化」指針案を了承 給水懸念あれば自治体協力ー

 自治体が水道事業の運営権を民間企業に売却するコンセッション方式について、厚生労働省の有識者検討会は16日までに、経営悪化などで企業が事業を継続できなくなった場合は、自治体が事業を実施したり、他の企業などに業務を任せたりして給水を続けられるよう定めるガイドライン案をおおむね了承した。インターネットで公開、意見を公募し、夏ごろに正式決定する。

 売却先となる企業には事業を適正に実施できる専門能力を求め、債務超過に陥っていないことを条件とする。自治体が、企業の財務状況を把握できるようにするほか、契約に反する事態が明らかになった場合は、指導・勧告できる仕組みも構築する。運営権の存続期間は「合理的に経常収支を見積もることが可能な期間」としたが、具体的な年数は示さなかった。

 経営悪化に備え、他の企業などへの引き継ぎが完了するまでは元の企業が協力するよう事前の契約に盛り込み、引き継ぎ先となる企業のリストの作成も求める。

 災害対策としては、自治体と企業の役割や連携方法を明確化し、訓練も実施する。災害の規模が大きく、企業の経営努力で復旧費などを賄えない場合は、自治体が負担するとしている。

 人口減少に伴う使用量低迷や、施設の老朽化など苦境に立つ水道事業の打開策として、コンセッション方式や、都道府県が旗振り役となって自治体の広域連携を進める改正水道法が昨年12月に成立、今年10月1日から施行される。