八ッ場あしたの会は八ッ場ダムが抱える問題を伝えるNGOです

石木ダム訴訟控訴審が結審 判決は11月

 さる7月3日、石木ダムの事業認定取り消し訴訟控訴審の第3回口頭弁論がありました。
 事業認定とは、事業者がダム予定地の土地や家屋を強制収容できるようにする手続きです。石木ダム予定地には今も13世帯の住民がいますが、ダム事業者の長崎県は非情にも事業認定手続きを進め、田畑を耕し、これまでの暮らしを続けている住民たちを追い出そうとしています。そこで、住民や支援者が事業認定の取り消しを求めて裁判を起こしたのですが、司法はダム行政に対して弱腰です。

 住民を支援する「石木川まもり隊」のブログに裁判の詳しいレポートが掲載されています。
 http://ishikigawa.jp/blog/cat01/5116/
 「福岡高裁が死んだ日」

◆2019年7月4日 長崎新聞
https://this.kiji.is/519166181140923489?c=39546741839462401
ー石木ダム訴訟控訴審が結審 判決は11月ー

 長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、反対地権者らが国に事業認定取り消しを求めた訴訟の控訴審第3回口頭弁論が3日、福岡高裁(西井和徒裁判長)であった。高裁は原告側が求めた証人尋問を却下し、結審した。判決は11月29日。

 原告側は、県と同市が主張する治水面、利水面でのダムの必要性に反論する準備書面を提出。治水面ではダム建設の費用対効果について算定方法が不適切だとした。利水面では、同市が算定した水需要予測と保有水源について、評価方法の問題点を指摘した専門家2人の意見書を提出。2人の証人尋問を求めたが、西井裁判長は却下し、弁論を終結した。

 弁論後の集会で原告弁護団長の馬奈木昭雄弁護士は「初めから結論が決まっているかのように、こちらの話を聞こうともしない。裁判所としての機能を放棄している」と批判した。

◆2019年7月5日 毎日新聞長崎版
https://mainichi.jp/articles/20190705/ddl/k42/040/219000c
ー石木ダム訴訟 控訴審、11月29日に判決 認定取り消し求めー