2018年7月西日本豪雨の際、愛媛県を流れる肱川の野村ダムと鹿野川ダムの緊急放流によって甚大な被害を受けた被災者が国家賠償を求める訴訟を1月31日に起こしました。西日本豪雨をめぐっては、小田川の氾濫で多くの死者が出た岡山県倉敷市真備地区の住民も、国や岡山県などを相手取って、損害賠償を求める訴訟を今年3月に起こす準備を進めています。
水害裁判については2015年9月の鬼怒川水害の被災住民が2018年8月に国家賠償を求める訴訟を起こしています。この水害訴訟に取り組んでいる嶋津暉之さんからの報告を以下に掲載します。
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鬼怒川水害訴訟は今年1月24日に第4回口頭弁論が行われました。
被災地の常総市に近い水戸地裁下妻支部に提訴して2018年10月に第1回口頭弁論が同支部で開かれたのですが、同支部の裁判長がこの裁判に関わりたくないためか、原告の強い反対を無視して、水戸地裁本庁に本訴訟を回付してしまいました。そのため、原告らは遠く離れた水戸地裁まで行かなければならなくなり、昨年7月の第2回口頭弁論から、毎回、半日がかりでマイクロバスで常総市と水戸地裁本庁を往復することになりました。ひどい話です。
このバスには弁護士さんが同乗していないので、代わりに私がこの裁判がどういう状況にあるかを、以下の資料を使って説明しました。この資料は弁護団ではなく、私の責任で、私が理解している範囲で作成したものです。
★「鬼怒川水害国家賠償請求事件裁判についての説明」
水害裁判で厚い壁となっているのが、1984年の大東水害訴訟最高裁判決で示された「河川管理の瑕疵についての判断枠組み」です。この最高裁判決までは水害裁判で被災者側が勝訴するケースもありましたが、この最高裁判決以降は、被災者側が勝つことが非常に難しくなりました。河川管理に度外れた瑕疵があると認められないと、勝訴が困難になっています。
鬼怒川水害裁判でも、この「河川管理の瑕疵についての判断枠組み」がこれまでの口頭弁論の主な争点になっています。そのため、原告、支援者の方々にとってこの裁判が分かりにくいものになっています。
鬼怒川水害訴訟では、call4(裁判へのカンパ要請のサイト)を通じてカンパをお願いしております。
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000053
呼びかけを今まできちんとしてきませんでしたので、カンパの金額はまだ少ないのですが、これからを期待しております。
このサイトには次の情報も掲載されています。これらの情報を是非、お読みいただきたいと思います。
〇訴訟資料