八ッ場あしたの会は八ッ場ダムが抱える問題を伝えるNGOです

八ッ場ダム住民訴訟、市民団体が茨城県職員の裁判傍聴抑制を申し入れ

 八ッ場ダム住民訴訟に取り組む「八ッ場ダムをストップさせる茨城の会」からの情報です。
 八ッ場ダム裁判茨城原告団は、公判時に県職員の傍聴が増え一般県民の傍聴が妨げられる恐れがあることから、昨8/12、表記の「茨城県職員の裁判傍聴の抑制申し入れ」を行いました。
 回答を9/10としています。ご注目ください。

 平成25年8月13日
 茨城県知事 橋 本  昌 様

 八ッ場ダム住民訴訟原告団 団長 柏 村 忠 志

          茨城県職員の裁判傍聴抑制の申し入れ

 八ッ場ダム住民訴訟は提訴から9年、控訴からも2年を数え、東京高裁での審理も大詰めを迎えようとしています。その間、私たち市民(県民)は社会のあるべき姿を求め、子々孫々に負の遺産を遺さぬよう、手弁当で運動を続け裁判の傍聴を重ねて参りました。
 審理の場が東京高裁に移って以来、いささか気になる風景が傍聴席に見られます。それは県職員と思われる方々の姿が多いということです。県庁のお膝元である水戸地裁での審理より、遠く霞が関の東京高裁の方が明らかに多くなったという不可思議な現象です。県職員の内部規定に詳しいものではありませんが、水戸から東京へは出張扱いとなり交通費はもちろん、日当も支給されているものと思います。県税の無駄遣いの差止を求める裁判に、多くの県職員が日当付きで傍聴する姿は笑えぬジョークとしか言えません。
 もちろん県職員の傍聴は業務上必要なものであることは十分承知しています。しかし、訴訟の内容から見て関連する部署はせいぜい数か所、業務上傍聴を必要とする職員は数名に留まるものと存じます。
去る7月12日、第二回の口頭弁論において、園尾裁判長は次回証人尋問、次々回は最終弁論と二期日を指定いたしました。控訴人側代理人は審理の内容からして傍聴者の増加が見込まれることから大法廷での審理を求めましたが、大法廷の使用は叶わず傍聴券の発行で対処するよう要望は退けられました。
 裁判は公開を旨とします。ことに行政裁判は広く市民(県民)に開かれて然るべきものです。遥々茨城県から手弁当で傍聴に訪れた県民が、日当・交通費を支給される県職員に傍聴を阻まれることは許されるものではありません。
 よって今後の裁判における県職員の傍聴は数名に留めるよう申し入れすると共に以下質問いたします。回答は申し入れに対するものと、質問への回答を合わせ9月10日までに下記送付先まで郵送されますようお願いします。

 一、 これまで二回の控訴審における県職員の傍聴はそれぞれ何人になるか、部署別に、その必要性についても答えられたい。
 二、 上記傍聴に関わる日当・交通費は幾らになるか、明細をもって答えられたい。