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鬼怒川水害裁判、裁判官が8月に現場を視察へ

 2015年9月の鬼怒川水害で被災した茨城県常総市の住民が国に損害賠償を求めている裁判が6月4日、水戸地方裁判所でありました。2018年8月に提訴してから、10回目の裁判になります。
 今回の裁判の様子を伝えるNHKニュースによれば、原告の被災者らが望んでいた裁判官の現地視察が8月に実施されるとのことです。

 この裁判の原告弁護団は、以下のページに裁判の提出書面を掲載し、毎回の裁判の様子を伝えています。原告の水害体験も書かれています。
 ➡「鬼怒川大水害訴訟」(CALL4)

 裁判は来年2月に結審の予定で、1審は大詰めを迎えています。

◆2021年6月4日 NHK水戸放送局
https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20210604/1070013302.html
ー平成27年の水害めぐる裁判で裁判官が8月に現場を視察へー

 平成27年の関東・東北豪雨で鬼怒川が氾濫し、被害を受けた常総市などの住民が国に3億円余りの損害賠償を求めている裁判で、ことし8月に裁判官などが被災した現場を視察することが決まりました。

 常総市などの住民およそ30人は、平成27年の関東・東北豪雨で国が鬼怒川の堤防の高さが不足していることを知りながら放置していたなどとして、国に3億円余りの損害賠償を支払うよう求めています。
 4日、この裁判の非公開の手続きが水戸地方裁判所で行われ、原告団によりますと、ことし8月に裁判官3人が原告側や被告の国側とともに被災した現場を視察することが決まったということです。

 訪れる場所については、今後、協議するものの、堤防が決壊した常総市の上三坂地区の現場と堤防の役割をしていた砂丘林が太陽光発電の事業者によって掘削されたと原告側が指摘している若宮戸地区の現場を訪れることには、裁判所側、被告側のいずれからも異論は出なかったということです。
 視察は現場検証ではなく裁判の準備手続きとして行われるため、視察当日のやり取りなどが直接の証拠になることなどはないということです。

 原告団の共同代表を務める片倉一美さんは「現地を見れば100人中100人がこれはひどい状況だと分かってくれるはずなので、ぜひやりたいと思っていた。視察が決まってよかった」と話していました。