八ッ場あしたの会は八ッ場ダムが抱える問題を伝えるNGOです

千葉住民訴訟控訴審「不当判決」

 昨日、東京高裁で八ッ場ダム千葉・住民訴訟の控訴審判決がありました。
 今回も、司法は原告の千葉県民らの訴えを門前払い同様に退ける判決を下しました。

 ◆2013年10月31日 千葉日報

 -八ツ場ダム建設、二審も住民敗訴 千葉県の支出「適法」ー

 国が進める八ツ場ダム(群馬県長野原町)の建設に反対する千葉県の住民が、千葉県の事業費負担は違法だとして支出差し止めを求めた住民訴訟の控訴審判決で、東京高裁は30日、一審千葉地裁に続き住民側の請求を全面的に退けた。

 加藤新太郎裁判長は「八ツ場ダムは千葉県の洪水被害の防止に有効で、支出が違法とは認められない」と判断した。

 2004年に利根川流域の1都5県で起こされた住民訴訟の一つで、二審判決は住民側が敗訴した3月の東京訴訟に続き2例目。他の4地裁でも全て住民側が敗訴し、東京高裁に控訴している。

 住民側は「ダムは千葉県にとって治水上も利水上も必要性がない」と訴えたが、加藤裁判長は「千葉県が八ツ場ダムによる水源確保を必要と判断したのは不合理とはいえない」と指摘した。
 
 判決後、記者会見した住民側は「公共事業の無駄遣いをチェックしようとしない不当な判決だ」と批判し、上告する意向を表明した。

知事「妥当な判決」
 控訴審判決を受け森田健作知事は、「一審に続き、県の主張が認められた妥当な判決」とのコメントを発表。八ッ場ダムは県民の暮らしを守り、県土の安全と安心を確保するために不可欠な施設であり、早期にダムを建設していただきたい」とした。

 ◆2013年10月31日 東京新聞千葉版
  http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/20131031/CK2013103102000134.html
 
 -八ッ場ダム訴訟 二審も敗訴 「国・県の言い分丸のみ」

 八ッ場(やんば)ダム(群馬県長野原町)の事業費負担をめぐり、県に支出差し止めを求めた住民訴訟で、三十日の東京高裁判決は「ダムは千葉県の洪水被害の防止に有効」と、原告となった県民四十八人の訴えを退けた。
 原告らは判決に対し「国や県の言い分を丸のみした判決だ」と批判し、上告する考えを示した。 (白名正和)

 原告側は利水面で「現状でも水余り。さらなる水源は不要」と主張。治水面でも、ダムによる洪水時の水位低下は数センチ程度と独自の試算を示し、ダムの不要性を訴えていた。
 国や県が治水の根拠としていた利根川の治水基準点・八斗島(やったじま)(群馬県伊勢崎市)の最大流量(基本高水)「毎秒二万二千立方メートル」の数値をめぐっては二〇一〇年秋、民主党政権当時の馬淵澄夫国土交通相が「根拠がない」と明言していた。

 千葉地裁判決(一〇年一月)後にこうした状況変化もあったが、この日の高裁判決は「県は水道事業を安定運営するため、余裕を持った水源の確保が求められる。
 二万二千立方メートルの数字は関東地方整備局事業評価監視委員会などが妥当と判断しており、ダムは治水に有効」と判断した。

 判決を受け、原告の中村春子さん(69)=佐倉市江原台=らは「ダムをいくらでも造っていい、と受け止められる内容だ」「お上の言い分は全部正しいという、不当中の不当判決」などと批判した。
 記者会見した原告代理人の中丸素明弁護士は「こちら側が示したデータはすべて信用できないと判断し、国や県の主張を都合の良いところだけ使っている。上告手続きを速やかに行う」と話した。

 ◆2013年10月31日 朝日新聞千葉版
  -高裁も住民側敗訴 原告、上告の方針ー

 国が計画を進める八ッ場ダム(群馬県長野原町)の建設に県が負担金を支出するのは違法だとして、県内の住民46人が森田健作知事などに支出の差し止めを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(加藤新太郎裁判長)は30日、一審の東京地裁判決に続き、住民側の請求を退けた。住民側は上告する方針。
 県によると、ダムは2019年度の完成を見込んでいる。総事業費は4600億円で、県や県企業庁などは国庫補助を含め、このうち505億円を負担する。
 住民らは判決後、都内で会見した。八ッ場ダムをストップさせる千葉の会共同代表の村越啓雄さん(75)は、県財政が厳しい中で、巨費を支出する効果がまったく示されていない。残念な結果だ」と述べた。
 一方、森田健作知事は、「県の主張が認められた妥当な判決だと考えている」とのコメントを発表した。

 ◆2013年10月31日 毎日新聞千葉版
  ー八ッ場ダム訴訟 二審も住民敗訴 県の支出「適法」-

 国が進める八ッ場ダムの建設に反対する住民が、千葉県の事業費負担は違法だとして支出差し止めを求めた控訴審判決で、東京高裁は一審千葉地裁に続き、住民側の請求を全面的に退けた。加藤新太郎裁判長は、「八ッ場ダムは千葉県の洪水被害の防止に有効で、支出が違法とは認められない」と判断した。
 2004年に利根川流域の1都5県で起こされた住民訴訟の一つで、二審判決は住民側が敗訴した3月の東京訴訟に続き2例目。他の4地裁でも住民側がすべて敗訴し、住民側が控訴している。
 住民側は「ダムは千葉県にとって治水上も利水上も必要性がない」と訴えたが、「千葉県が八ッ場ダムによる水源確保を必要と判断したのは不合理とはいえない」と指摘した。

◆2013年10月31日 読売新聞千葉版
 -「八ッ場訴訟」控訴棄却ー

 国土交通省が群馬県長野原町に建設を進めている八ッ場ダム事業に県が負担金を支出するのは違法だとして、県民48人が森田知事などを相手取り、支出の差し止めなどを求めた住民訴訟の控訴審判決が30日、東京高裁であった。
 加藤新太郎裁判長は、請求を棄却した一審・千葉地裁の判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。判決後に会見した八ッ場ダムをストップさせる千葉の会の村越啓雄共同代表(75)は、上告する意思を示した。 

 ◆判決文
  http://www.yamba.sakura.ne.jp/shiryo/chiba_k/chiba_k_hanketsu.pdf

 ◆判決要旨 
 http://www.yamba.sakura.ne.jp/shiryo/chiba_k/chiba_k_hanketsu_yoshi.pdf

 ◆控訴人団、弁護団による抗議声明  
 http://www.yamba.sakura.ne.jp/shiryo/chiba_k/chiba_k_hanketsu_seimei.pdf

 ◆ジャーナリストのまさのあつこさんが詳しい情報をブログに掲載しています。
 http://seisaku-essay.cocolog-nifty.com/blog/2013/10/post-31fa.html

 ◆判決直前に、東京新聞千葉版が掲載した、訴訟の争点についての詳しい記事をこちらに転載しています。
  https://yamba-net.org/wp/?p=6140