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国会における水道・下水道民営化の動き

 水道・下水道の民営化の動きが心配されているところです。
 水道に関しては民営化を可能にする水道法改正案が今国会に再上程されます。さらに、水道・下水道等の民営化を進めるため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)の改正も行われようとしています。この法案はすでに国会に上程されています。

 内閣府のHPにPFI法改正案の内容が掲載されています。

●民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)の 一部を改正する
 法律案の概要
 http://www.cao.go.jp/houan/doc/196_4gaiyou.pdf

 上記の内閣府の資料では、PFI法改正案の目標について、次のように具体的に書かれています。

 外資を含む民間業者に水道・下水道の運営権を譲渡すれば、どのようなことになるのか、予想される問題を明確にしていく必要があります。

 少し前の記事ですが、このPFI法の改正について下記の通り、解説されています。

◆2018年2月13日 日刊建設工業新聞
http://www.decn.co.jp/?p=97462
ー政府/PFI法改正案を閣議決定/二重適用の指定管理者手続き簡素化ー

 政府は9日の閣議で、内閣府が今国会に提出するPFI法改正案を決定した。地方自治体への公共施設等運営権(コンセッション)の普及でネックになっている「指定管理者制度との二重適用」が必要になる際の手続きを簡素化する。コンセッションの普及が空港など他のインフラより遅れている上下水道事業に限定し、自治体の財政負担を減らしてコンセッション導入を後押しする特例措置も設ける。
 2013~22年度の10年間で7兆円に上るコンセッション事業の創出目標を達成するため、現行法の運用で普及に支障を来している課題の解決を図ることにした。具体策の一つとして、指定管理者制度との二重適用時の手続きを簡素化する。
 現行法では、自治体が公共施設の運営権者として指定する民間事業者に施設の使用許可を出す際、民間事業者を従来の指定管理者としても指定する二重適用の義務が原則発生する。運営権者はコンセッション事業で必要になる手続きに加え、指定管理者としての手続きでも、設定した施設利用料金を自治体に承認してもらうほか、運営権の移転について議会議決を得る必要がある。
 改正法案では、運営権者向けに指定管理者手続きを簡素化。施設利用料金の設定は自治体への届け出だけで済むように変更し、議会承認は事後報告だけで済むように変更する。
 上下水道事業へのコンセッション導入を後押しする特例措置も設ける。具体的には、自治体が民間事業者から受け取る運営権対価を利用し、上下水道事業の財源として発行していた地方債の元本を一括で繰り上げ返済すれば、国に本来支払うはずだった利息を返済済み分を除いて全額免除できるようにする。この要件として、18~21年度の間に実施方針条例を定めることを規定する。
 今国会で成立すれば、改正法のうち上下水道事業へのコンセッション導入支援措置を公布から3カ月以内に施行し、それ以外の規定は半年以内に施行する。

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 過去の関連記事をこちらにも掲載しています。
◆東京都が民間への下水道運営権売却を検討
 https://yamba-net.org/wp/40487/