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最上小国川ダム訴訟で原告側の訴え退ける 山形地裁

 昨日30日、山形県の最上小国川ダムへの公金支出の差し止めを求める裁判の判決が山形地裁でありました。残念ながら、原告側の敗訴でした。
 最上小国川ダム事業は清流を守ろうとダム建設に抵抗した漁協組合長を自死に追い詰めて強行されましたが、必要性が全くないダムです。

 わが国では、ダムを推進するための法律が整備されており、ダムをめぐる裁判は住民側の敗訴が続いています。ダム堤がほぼ完成した山形県営ダムをめぐる今回の裁判でも、ダム事業が本当に公共の役に立つのか、河川環境への影響はどうなのか、原告は真摯に問題を提起しましたが、裁判所は事業が法手続きに則って行われていることを確認するのみで、行政に異議を唱えませんでした。唯我独尊のダム行政の暴走を止める術がありません。

◆2019年7月30日 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20190730/k00/00m/040/218000c
ー最上小国川ダム訴訟で原告側の訴え退ける 山形地裁ー

  山形県が最上町に建設している「最上小国川ダム」を巡り、市民団体「最上小国川の清流を守る会」が公金支出の差し止めなどを求めた住民訴訟の判決が30日、山形地裁であった。貝原信之裁判長は、ダムの建設に違法性はないと判断し、原告側の訴えを退けた。

 ダムは洪水時だけ貯水する「穴あきダム」。水の流出口が土砂や流木で閉塞(へいそく)する危険性や、アユをはじめとした生態系への影響の有無などが争点となった。

 判決は、ダムの設計が合理的だとして、流出口が閉ざされる危険性は大きくないと判断。上流側がダム湖化する恐れがあるとした原告側の主張を否定した。また、環境には一定の影響が出るとしたものの、重大とまでは認めなかった。

 原告団の清野真人事務局長(75)は「訴訟の中で、穴あきダムの問題を議論できた。全国の人にもプラスになれば」と話した。控訴するかどうかは今後、検討するとしている。

 これに対し、山形県の吉村美栄子知事は「最上小国川の内水面漁業の振興、流域の治水対策に努める」とのコメントを出した。【日高七海、的野暁】

最上小国川ダム
 アユがすむ清流として知られる山形県北東部の最上小国川で、流域の温泉街周辺の治水対策として県が建設しているダム。生態系や水質への悪影響を懸念する地元漁協が反発し、住民団体も2012年に建設費用の差し止めなどを求めて提訴した。県が漁業振興策を提示するなどしたため漁協が容認に転じ、15年に本体工事が始まった。

◆2019年7月31日 山形新聞
https://www.yamagata-np.jp/news/201907/31/kj_2019073100634.php
ー公金支出「違法性なし」 最上小国川ダム訴訟で山形地裁、原告の請求棄却ー

 県の最上小国川ダム(最上町)建設に関し、反対派住民らが工事費などの公金支出差し止めを求めた訴訟の判決が30日、山形地裁であった。貝原信之裁判長は「ダム建設の公金支出に違法性はなく、河川環境への影響も重大とは言えない」などとし、原告の請求を棄却した。訴訟は提訴から約7年が経過。地裁は賛否が分かれた流水型(穴あき)ダムによる治水対策を容認する司法判断を示した。

 判決理由で貝原裁判長は、ダム建設は治水の観点から違法性はなく、他の手段と比較すると経済的でもあると判断。洪水時以外は水を貯めない流水型ダムを選択した点は「放流量を調整できず、流出口が閉塞(へいそく)されたとしても、危険性が重大とは言えない」とした。

 自然環境への影響について「県は建設過程で十分考慮しており、重大な影響を及ぼすとは言えず、原告側の主張する影響は抽象的だ」と指摘。費用対効果も「国土交通省のマニュアルに基づき算定しており、違法性はない」と退けた。

 原告側はダムの必要性の一つとされた同町赤倉地区の水害について、川の越水による「外水被害」だけでなく、降雨時などに川に排水できないことで発生する「内水被害」もあり、ダム建設では防げないと主張。川床掘削で流量を確保する河道改修で十分で、温泉への影響もないとしてきた。

 流水型ダムは流出口が土砂や流木で閉塞する危険性もあり、魚類の遡上(そじょう)阻害や濁りの増加で、アユなど河川環境への影響が大きいと強調。費用対効果についても、県の想定は誤りがあり、ダム建設への公金支出は不当で地方自治法などに違反すると訴えていた。

 ダムは現在、堤体(ダム本体)の工事がほぼ完了。総事業費は当初、70億円を見込んでいたが、労務費や資材費の高騰、透水性の高い地盤の改良工事などで増加し、88億円。昨年の豪雨で工事と工程で変更が生じている。実際に水をためて安全性を確かめる試験湛水(たんすい)を今冬に行い、2020年3月に完成予定。その後、運用を開始する。

◆2019年7月31日 産経新聞山形版
https://www.sankei.com/region/news/190731/rgn1907310006-n1.html
ーダム費返還の訴え退け 最上小国川「不合理ではない」 山形地裁ー

  アユ釣りで有名な最上町の清流・最上小国川で県が進めるダム建設に反対する住民団体が、建設費用の支出差し止めと平成24年度の支出分の一部約5490万円を吉村美栄子知事に返還請求するよう県に求めた訴訟の判決で、山形地裁(貝原信之裁判長)は30日、訴えを退けた。

 同ダムは下流域の水害の軽減を目的とする、川の増水時のみ貯水する「穴あきダム」。当初予定で約70億円だった総事業費は工期延長などで約88億円にふくらみ、30年度末までに約76億円を支出。県は今年度内の完成を目指す。

 原告側は「下流域で想定されるのは増水した川に排水できなくなって起こる内水氾濫で、上流のダムは無力だ。ダムにより洪水時に水が長く濁り、アユに影響を与える」と主張。判決理由で貝原裁判長は「大規模な降雨で川から水があふれる外水氾濫も想定して、ダムを建設するのは不合理ではない」と述べた。

 県側は「ダムと河川工事を組み合わせた治水対策が必要。シミュレーションの結果、長時間の水の濁りは起こらずアユへの影響は小さい」と請求棄却を求めていた。

◆2019年7月31日 河北新報
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201907/20190731_53055.html
ー最上小国川ダム訴訟で建設費差し止め却下 山形地裁判決ー

 山形県の最上小国川ダム(山形県最上町)建設を巡り、市民団体「最上小国川の清流を守る会」が、洪水防止の目的は河道改修で十分に達せられるなどとして、県に建設費の支出差し止めなどを求めた訴訟の判決で、山形地裁は30日、「事業予算の支出は全て完了しており、訴えの利益がない」として却下した。原告側は控訴するかどうか慎重に検討するという。

 原告は「内水被害が頻発する最上町赤倉地区の水害対策としてダム建設は妥当ではない」と主張したが、判決は「赤倉地区の下流14キロの範囲の治水対策も目的とされており、県がダム建設を選択したことは不合理ではない」と判断した。

 最上小国川ダムは県が1991年から予備調査を始め、2007年に建設を決定。アユ釣りへの影響を懸念して反対していた地元の漁協などが14年9月に容認に転じ、15年2月に着工した。ダムは本年度、完成する予定。総事業費は88億3000万円。