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石木ダム事業認定訴訟、最高裁決定に対する声明

 長崎県の石木ダムの事業認定の取り消しを求めた裁判で、最高裁が10月8日、住民側の上告を退ける決定をしました。
 (➡「石木ダム、住民の敗訴確定 最高裁、上告退ける」(共同通信)

最高裁決定に対する声明のサムネイル この決定に対して、石木ダムに反対するダム予定地の住民、支援者ら8団体が連名で声明文を発表したとのことです。
 http://ishikigawa.jp/wp-content/uploads/2020/10/db01f5118bfbf978c4de9bd7e2568cdc.pdf

 声明文に名前を連ねている団体の一つ、「石木川まもり隊」のブログに解説記事が掲載されています。
 http://ishikigawa.jp/blog/cat01/6584/

 声明文は以下の通りです。

~・~・~・・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
 最高裁決定に対する声明
              令和2年10月14日
石木ダム建設絶対反対同盟 連絡人 岩下 和雄
石木ダム対策弁護団 代表弁護士 馬奈木昭雄
石木川の清流を守り川棚川の治水を考える町民の会 代表 森 直明
石木川まもり隊 代表 松本美智恵
水問題を考える市民の会 代表代行 篠崎 義彦
石木川の清流とホタルを守る市民の会 事務局長 田代 圭介
石木ダム建設に反対する川棚町民の会 代表 炭谷 猛
いしきを学ぶ会 代表 森下 浩史

 令和2年10月8日,最高裁判所において,石木ダム事業認定処分取消請求事件の上告を棄却し,かつ、上告受理申立を受理しない旨の決定がなされた。

 本事件は,石木ダム建設予定地 とされている川原(こうばる)地区の住民をはじめとして,川棚町民・佐世保市民等他101名の当事者が,長崎県及び佐世保市の事業認定申請を国土交通省九州地方整備局が認可した事業認定処分に対して,それが違憲・違法であるとして,その取り消しを求めたものである。

 石木ダム事業がダムありきの不必要な事業であること,かかる違法な事業により,川原地区で今も生活している 13 世帯約 60 名の生活・生業 ・社会を破壊することは絶対に許されないことは,私たちが繰り返し裁判所内外で主張してきたところである。それにもかかわらず請求を棄却した最高裁判所は、全く必要性がなくかつ著しく人権を侵害する事業を強行しようとしている起業者である長崎県 ・佐世保市、及びそれを容認して事業認定をした国の違法な行為を追認したものであり、極めて不当な決定と言わざるを得ない。たとえ裁判所が本件事業の取消を認めなかったとしても、本件事業が,社会通念に照らして必要性のない事業であることは明 らかであり、このような不当決定はかえって、石木ダム事業が違憲・違法な事業であるという私たちの確信を一層強めるものである。

 これまで川原地区の居住者は,皆,石木ダム事業によって人生を翻弄されてきた。このような権利侵害の状態を継続することは絶対に許 されないし,ましてや住民らを強制的に排除することはなおさらである。

 今回の最高裁判所の不当決定を受けて,私たちは改めて,違憲 ・違法な石木ダム事業に対し、今後も反対運動を続けていく決意を強くした。

 そこで、九州地方整備局に対して,事業認定庁として判断を自主的に見直すよう求めるとともに,起業者である長崎県及び佐世保市に対して,石木ダム事業計画を撤回するよう求めるものである。

 私たちの石木ダム計画が撤回されるまで闘うという決意は一連の裁判所の判断によって何ら揺らぐものではなく,その実現に向けてこれまでと同じく行動を続けることをここに宣言する。

                             以 上