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八ッ場ダム本体工事契約関係資料の不開示通知

 キャプチャ 八ッ場ダム本体工事契約の関係資料を国交省関東地方整備局に情報公開請求したところ、一部非開示の通知が届きました。
 請求が受理された日付は2014年9月25日、一部不開示の通知が届いたのは11月25日です。
 (右の画像は行政文書不開示決定通知書。請求者の個人名は当会で黒塗りにしました。)

 上記の通知書には、不開示となった資料名と不開示の理由について、次のように書いてあります。
 

●不開示決定した行政文書資料 [請求文書名]
 (太字部分が不開示資料です。)

 八ッ場ダム本体建設工事における入札手続きに係る資料(特記仕様書、評価点内訳、入札参加者から提出された技術提案書(VE提案書及び改善されたVE提案書)、「技術対話」の議事録、「技術対話」に使用された資料、八ッ場ダム本体建設工事鹿島・清水・IHI異工種建設工事共同企業体から関東地方整備局に提出された資料(競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料、競争参加資格審査申請書(異工種建設工事共同企業体)、技術提案書(VE提案書)、VE提案に関する設計数量))のうち、
入札参加者から提出された技術提案書(VE提案書及び改善されたVE提案書)、「技術対話」の議事録、「技術対話」に使用された資料、八ッ場ダム本体建設工事鹿島・清水・IHI異工種建設工事共同企業体から関東地方整備局に提出された資料(技術提案書(VE提案書)、VE提案に関する設計数量))

●不開示とした理由

 上記請求文書のうち、入札参加者から提出された技術提案書(VE提案書及び改善されたVE提案書)、「技術対話」に使用された資料、八ッ場ダム本体建設工事鹿島・清水・IHI異工種建設工事共同企業体から関東地方整備局に提出された資料(技術提案書(VE提案書)、VE提案に関する設計数量)については、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、法第5条第2号イに該当するものであることから不開示としました。

 上記請求文書のうち、「技術対話」の議事録については作成及び取得しておらず、文書不存在のため、不開示としました。

—転載終わり—

 八ッ場ダムの本体工事は、本命の鹿島建設等が入札期間に他の公共工事で死亡事故を発生させたことから、入札参加資格を失い、鹿島建設と共同企業体を組んでいた清水建設が新たに他の企業と組んで本体工事を落札しました。
 鹿島建設は表舞台から下りましたが、国交省関東地方整備局が入札手続きの重要な節目である「技術対話」に参加資格のない鹿島建設を参加させたことから、赤旗日曜版、週刊現代は官製談合が行われたと批判。本体工事の工期短縮などの技術は、実際には鹿島建設が裏で仕切るといわれます。
 今回、関東地方整備局が不開示とした資料は、談合不正疑惑に関わるものです。

 八ッ場ダム本体工事の談合不正疑惑については、以下のページをご参照ください。
 https://yamba-net.org/wp/?p=8537