八ッ場あしたの会は八ッ場ダムが抱える問題を伝えるNGOです

利根川・江戸川有識者会議ー10/16、東京・日本青年館

2012年10月11日

 本日、国土交通省関東地方整備局が次回の利根川・江戸川有識者会議の開催日程を記者発表しました。引き続き、八ッ場ダム本体着工の是非が問われる重要な会議です。

 四年ぶりに開いた9月25日の有識者会議は2日前の発表で、前回10月4日の会議は3日前の発表でした。今回は5日前の発表です。日程はだいぶ以前に決まっているのですから、これでも遅すぎるのですが、明日は民主党の議連が有識者会議についてヒアリングを行うこともあり、発表を少し早めたのでしょうか。

 今回も都内の会議室を借りての開催です。国交省内に部屋があるのに、税金を使ってわざわざ民間の高いホールを借り、議論が白熱しても会議は二時間で打ち切られます。
 問題の当事者である利根川流域住民は、いくら国交省が議事進行に当たってお手盛り行政ぶりを発揮しても、会議の場から遠く離れた一般傍聴席から見守ることしかできず、あまりのひどさに抗議の声を挙げると、国交省寄りのマスコミに”野次”と批判される始末です。

 八ッ場ダムに関係のある手続きは、いずれもこのように当事者住民を無視した強引な手法で進められてきました。
 河川行政の実態を知りたい方に、傍聴をお勧めします。どなたでも傍聴できます。

 これまでの会議の解説は、こちらに掲載しています。
 https://yamba-net.org/wp/modules/news/index.php?page=article&storyid=1739

 国交省のホームページより記者発表資料を転載します。 http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000067487.pdf

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 「第7回利根川・江戸川有識者会議」の開催について

 平成24年10月11日

1. 利根川・江戸川有識者会議の概要
本会議は、河川管理者である関東地方整備局長が、「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(案)」を作成するにあたり、河川法第16条の2第3項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として設置するものです。(審議等により何らかの決定を行うものではありません。)

2. 開催日時
  平成24年10月16日(火) 15時00分から

3. 開催場所
  日本青年館 3階国際ホール
    東京都新宿区霞ヶ丘7-1
最寄り駅:JR中央・総武線「千駄ヶ谷駅」「信濃町駅」いずれも徒歩約9分 、東京メトロ銀座線「外苑前駅」3出口から徒歩約7分 、都営地下鉄大江戸線「国立競技場駅」A2出口から徒歩約7分

4. 議事(予定)
  ・治水対策に係る目標流量について 等

5. 公開等
  ・会議は公開で行います。
  ・カメラ撮りは、冒頭部分のみ可能です。
  ・その他、詳細については「利根川・江戸川有識者会議公開規定(別紙1)」をご覧下さい。

6.傍聴希望者の受付
  ・受付日時 平成24年10月16日(火) 14:00~15:00
  ・受付場所 日本青年館 3階国際ホール入り口
  ・傍聴に際して、事前の登録は不要です。
  ・傍聴希望者は、受付にて必要事項を記入のうえ、会場へ入場願います。
  ・受付証明確認のため、受付にて「受付証」をお渡ししますので着用願います。なお、お帰りの際には「受付証」を受付に返却下さい。
  ・受付は先着順とし、会場の都合上、座席数は一般傍聴者用約30席、報道関係者用約30席になります。満席になり次第、受付を終了させて頂きますので、あらかじめご了承下さい。

7.傍聴にあたっての注意事項
  ・当日、建物は他の団体も使用していますので、他団体の迷惑にならないようご協力をお願いします。
  ・事務局の指定した場所以外に立ち入ることはできません。
  ・会議の円滑な進行のため、係員の誘導、指示に従って下さい。
  ・その他、詳細については「利根川・江戸川有識者会議傍聴規定(別紙2)」をご覧下さい。

8.その他
  ・開催に際して不明な点がありましたら以下まで問い合わせ願います。
   国土交通省関東地方整備局 河川部河川計画課 藤田又は内田
電話048-601-3151(内線3616、3641)

 利根川・江戸川有識者会議公開規定

(目的)
第1条 本規定は、利根川・江戸川有識者会議(以下「会議」という。)規約第6条の条項に基づき、
会議の公開の方法を定めるものである。

(会議開催の周知)
第2条 会議の開催が決まった場合、その開催日時、場所、傍聴手続き等について速やかに国土交通省関東地方整備局、利根川上流河川事務所、利根川下流河川事務所及び江戸川河川事務所並びに高崎河川国道事務所ホームページ(以下「HP」という)により一般に周知する。

(会議の傍聴)
第3条 会議の傍聴は可とし、傍聴に関し必要な事項を別途定めるものものとする。

(資料の配付)
第4条 会議で委員に配布される資料は、貴重種の存在状況等を示す資料など、公開することが適切でないものを除き、会議の場で傍聴人にも配布する。

(資料等の公開)
第5条 会議で委員に配布された資料は、貴重種の存在状況等を示す資料など、公開することが適切でないものを除き、HPにて公表する。
2 事務局は会議終了後速やかに議事録を作成し、発言者に確認後HPにて公表するものとする。

(その他)
第6条 この規定の変更やこの規定に定め無き事項については、利根川・江戸川有識者会議で定めるものとする。

附則
(施行期日)
この規定は、平成18年12月4日から施行する。

別紙1
利根川・江戸川有識者会議傍聴規定

(目的)
第1条 本規定は、利根川・江戸川有識者会議(以下「会議」という。)公開規定第3条の条項に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項について定めるものである。

(受付)
第2条 事務局は傍聴人受付を設置するものとし、傍聴を希望する者は傍聴人受付にて住所、氏名、年齢を記入するものとする。なお、受付は先着順とし、人数は傍聴席の数までとする。
2 受付の開始は会議開始予定時刻の1時間前よりとする。

(入室)
第3条 傍聴人受付で受付を終了したもの(以下「傍聴人」という。)の会議会場への入室は、会議開始予定時刻の10分前とし、会議開始後の入場は認めない。
なお、受付を終了していないものの入室は認めない。

(会議の傍聴)
第4条 傍聴人は、以下の事項を遵守するものとする。
① 会議の撮影、録画をしてはならない。
(ただし、会議冒頭での頭撮りを除く。)
② 会議の録音をしてはならない。
③ 発言、私語、談論等を行ってはならない。
④ 発言への批判、可否の表明、ヤジ、拍手等は行ってはならない。
⑤ プラカードを掲げる等の行為や、はちまき、腕章の類をしてはならない。
⑥ ビラ等の配付を行ってはならない。
⑦ みだりに傍聴人席を離れてはならない。
⑧ 携帯電話は電源を切るか、マナーモードにし、使用してはならない。
⑨ 前項のほか会議の進行を妨げたり、会場の秩序を乱す行為をしてはならない。

(退場等の措置)
第5条 座長は、傍聴人が前項の規定に違反した場合には、傍聴人に会議会場よりの退場を命じることができるとともに、事務局に必要な措置を行うよう命じることができる。

(その他)
第6条 この規定の変更やこの規定に定め無き事項については、利根川・江戸川有識者会議で定めるものとする。

附則
(施行期日)
この規定は、平成18年12月4日から施行する。